司法書士による債務整理・過払い金請求(千葉県松戸市)
借金返済が苦しくなったときの債務整理については、司法書士にご相談ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、平成14年3月に松戸で開業して以来、多重債務整理の問題に積極的に取り組み豊富な経験と実績を有しています。
司法書士がおこなう債務整理の方法には、おもに任意整理、民事再生、自己破産があります。どの債務整理方法を選ぶべきかの判断、そして、実際に債務整理手続をするにあたっては、信頼できる専門家(認定司法書士、または弁護士)に依頼することが大切です。
債務の返済が苦しくなったら、1人で悩まずに司法書士にご相談ください。多重債務の解決に向け、きっと良い方法が見つかるはずです。
司法書士による債務整理(千葉県松戸市)目次
1.高島司法書士事務所への債務整理相談
1-1.債務整理相談はすべて無料です
1-2.債務整理の司法書士費用は分割・後払い可能です
1-3.債権者からの督促が止まります
2.債務整理の相談をするにあたって
2-1.相談前の調査や勉強は不要です
2-2.債務整理相談のときに聞かれること
3.債務整理相談の際に準備するもの
4.過払い金返還請求
4-1.過払い請求(過払い金返還請求)とは
4-2.完済後の過払い金返還請求
1.高島司法書士事務所への債務整理相談
高島司法書士事務所では、債務整理のご相談へは必ず司法書士本人が直接対応させていただいております。
大手の司法書士・弁護士事務所などでは、司法書士・弁護士ではない担当者が相談に対応していることもあるようです。けれども、松戸の高島事務所では、司法書士高島が全ての債務整理相談に責任を持ってご対応します。
1-1.債務整理相談はすべて無料です
高島司法書士事務所では、債務整理のご相談では一切費用はいただきません。相談だけでも大丈夫ですから、まずは債務整理についての専門家である司法書士の話を聞いてみてはいかがでしょうか。
1-2.債務整理の司法書士費用は分割・後払い可能です
高島司法書士事務所に債務整理を依頼する場合、ご依頼の当日に、司法書士報酬(費用)をお支払いいただく必要はありません。よって、余分にお金を用意しなくても大丈夫です。
なお、着手金や、分割の場合の初回支払いをするまで、債務整理手続を開始してくれない事務所もあります。その場合、債権者への返済を続けながら、司法書士(弁護士)費用を準備しなければなりませんから注意しましょう。
1-3.債権者からの督促が止まります
高島司法書士事務所では、債務整理のご依頼をいただいたらすぐに受任通知を送りますから、それで債権者からの督促(取り立て行為)がストップします。
また、司法書士に債務整理を依頼した時点で、その後の、債権者への月々の返済は停止しますから、すぐに落ち着いた生活を取り戻すことができます。
2.債務整理の相談をするにあたって
2-1.相談前の調査や勉強は不要です
司法書士に債務整理の相談をするにあたっては、事前に債務整理について調べてみたり、勉強したりする必要はありません。
松戸の高島司法書士事務所へご相談にお越しいただければ、ご相談者のお話しを詳しく伺ったうえで、司法書士が一からていねいにご説明します。
1人で思い悩むより、早く司法書士に相談するのが債務問題解決への近道です。
2-2.債務整理相談のときに聞かれること
債務整理のご相談へはお気軽にお越しください。司法書士が借入の理由を問い詰めたり、借金したことを責めるようなことはありません。
司法書士としては、ご相談者のお話を伺ったうえで、どのような債務整理方法が適切であるかご説明するだけです。
また、お聞きするのは、いつどこから借りたのか?また、その後の返済や借入、途中完済の有無など、事実に関することですから答えるのに困ることは無いはずです。また、おぼえていなければそれでも問題ありません。
実際に債務整理手続をするかについても、いちど家に帰ってじっくり考えてみてももちろん大丈夫です。相談したからといって、当事務所に依頼することを強要することもありません。
高島司法書士事務所は、債務整理についての高度な知識と豊富な経験を備えていますが、最も大切なのは、お客様に親切、丁寧な法的サービスをご提供することだと考えております。
3.債務整理相談の際に準備するもの
司法書士に債務整理の相談をする際にお持ちいただきたいものは次のとおりです。無いものは結構ですので、できる範囲でお持ちください。また、それぞれの会社(債権者)といつから取引しているかも、できるだけ分かるようにしておいてください。
・債権者との契約書・申込書など
・現在の借入残高が分かる書類(利用明細、請求書、督促状など)
・債権者から発行されたカード
債務整理手続のご依頼をいただく際は、下記のものも必要になりますので、念のためご準備いただくと良いかと思います。
・運転免許証等のご本人が確認できるもの
・印鑑(認め印で結構です)
債務整理相談の当日にお金はかかりませんから、高島司法書士事務所がある松戸に行く交通費だけあれば大丈夫です。
4.過払い金返還請求
4-1.過払い請求(過払い金返還請求)とは
利息制限法により定められた法定利率は年18%です(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)。これを超える高金利での取引をしていたときは、利息を払い過ぎていたことになります(利息の過払い)。
この場合、最初に借入れをしたときにさかのぼって、全ての取引を法定利率により再計算します。このとき、過払い利息が元本の返済に充てられるので借入債務の元本が減少し、マイナスになることもあります。
債務元本がマイナスになっている場合は、そのマイナス分を返還するよう相手方に請求します。これを過払い金返還請求(過払い請求)といいます。過払い金返還請求についても、豊富な実績と経験がある松戸の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。
4-2.完済後の過払い金返還請求
過払い金返還請求は、返済が終わって解約している場合でもすることができます。法定利率を超える金利での取引をしていて、すでに完済しているのであれば、必ず過払い金が発生していることになります。
過払い金があるのは、消費者金融(サラ金)だけには限りません。クレジットカード・信販会社のローン(リボ払い)、キャッシングであっても法定利率を超える金利での借入があれば、過払い金が生じることになります。
完済後の過払い金返還請求をしても、信用情報に登録される(ブラックリストに載る)ことはありませんから、手続をすることのデメリットはありません。ご自身のケースでは過払い金があるかご不明な場合も、お気軽にお問い合わせください。
司法書士に債務整理・過払い金請求の相談をする際に事前の準備は不用です。けれども、債務整理・過払い金請求についてもう少し自分で調べてみたい方は、松戸の高島司法書士事務所による「債務整理・過払い金請求の情報」のホームページをご覧ください。

