商業登記(株式会社、有限会社、合同会社) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所です。商業登記について専門的な知識があるのは司法書士です。適切かつ迅速な手続を行うためにも、商業登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)

司法書士は会社の登記のスペシャリストです。司法書士国家試験では、商法、会社法、商業登記法が試験科目となっており、会社法および登記手続に精通しているのが司法書士だといえます。商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)のことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

会社・法人登記(高島司法書士事務所)のページでも、新たな情報等をご覧いただけます。

当事務所によくご依頼いただく会社の登記

松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただいたくことが多い、商業登記(会社の登記)について解説しました。その他の手続については、司法書士までお問い合わせください。

株式会社設立登記

株式会社設立登記の流れ、必要書類など。高島司法書士事務所では定款の電子認証に対応していますので、会社設立登記費用を節約することができます。会社設立登記後に必要な届出手続きのページもぜひご覧ください。

合同会社設立登記

合同会社は、新会社法による新しいかたちの会社です。定款認証が不要なため、株式会社よりも会社設立費用が安く済みます。

有限会社から株式会社への移行

現在の有限会社(特例有限会社)を、簡単な手続で、株式会社に変更することが出来ます。具体的には、有限会社から株式会社へ移行するためには、有限会社については解散の登記、移行後の株式会社については設立の登記をします。

取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

かつて、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役が必要でした。それが現在では、取締役会を廃止して取締役を1名にし、監査役を置かないものとすることが可能となっています。このために必要なのが、取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記です。

本店移転登記

登記されている会社の本店所在地を、別の場所に移転するときには本店移転登記が必要です。

役員(取締役・監査役等)変更の登記

取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、住所や氏名が変更になったときにも必要です。

定款変更による登記(商号、目的等)

株式会社の定款は株主総会の決議により変更しますが、商号、目的などを変更した場合には登記が必要です。

会社の解散・清算結了登記

株式会社の法人格を消滅させるためには、解散および清算結了の登記が必要です。

商業・法人登記の管轄区域について

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社など)・法人登記について、管轄法務局の集約が進んでいます。

千葉県内においても、松戸市、流山市、柏市、野田市、我孫子市、市川市、鎌ヶ谷市、船橋市のいずれも、千葉市にある千葉地方法務局(本局)が管轄法務局となっております(くわしくは、商業・法人登記の管轄区域をご覧ください)。

よって、以前とは違い、松戸市内にある会社の登記であっても、松戸の法務局(千葉地方法務局松戸支局)では受け付けてもらうことはできません(なお、印鑑届については、今後も松戸の法務局で取り扱っています)。

そのため、一般の方が法務局の職員や相談員に質問しながら、ご自分で登記手続(本人申請)をするのは難しくなったといえるでしょう。

司法書士が会社の登記をする際は、オンラインまたは郵送による申請を行いますから、通常は法務局に行くことはありません。よって、法務局が遠方(松戸市→千葉市)になったからといって余分な出張料等はかかりません。

お見積もりは無料ですので、会社・法人の登記については、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません