定款変更による登記(商号、目的等)
株式会社の定款は株主総会の決議により変更できますが、定款の記載事項の中で、登記事項になっているものを変更した場合には登記が必要です。主なものとしては、会社の商号、目的などがあります。
具体的な手続としては、株主総会において定款変更の決議をした後に、その決議内容が記載されている株主総会議事録を添付して、登記申請をします。
定款変更(商号、目的)による変更登記の費用
1. 登録免許税 30,000円
2. 司法書士報酬 26,250円~
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用等
商号、目的のいずれかを変更しても、両方を同時に変更しても登記費用は一緒です。他にも併せて登記ができるものもありますので、高島司法書士事務所では、できる限り費用を節約できる方法をご提案しております。

