役員(取締役・監査役等)変更の登記
役員の任意は取締役が2年、監査役は4年が原則です。しかし、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く)については、定款で定めることにより、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。
任期が伸びたことにより、役員変更登記を失念してしまう危険性が高まったといえますが、登記すべき期間内に登記をしていなかった場合、過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。
ご不明な点があれば、登記所(法務局)か、商業登記の専門家である司法書士までお問い合わせください。
1.役員変更登記が必要なケース
取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、下記のような場合にも必要です。
商業登記(会社の登記)は、登記の事由が発生したときから2週間以内(支店所在地は3週間以内)にするのが原則です。よって、役員個人の登記されている住所が変更になった場合でも2週間以内に登記が必要なのでご注意ください。
任期の満了後、同じ人が再び取締役等に就任(重任)する場合
引越により代表取締役(有限会社では取締役)の住所が変わった場合
結婚により取締役等の氏名が代わった場合
役員であった方が死亡した場合
2.役員変更登記の費用
2-1.住所・氏名変更等、株主総会等による決議が不要な場合
1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)
2. 司法書士報酬 15,750円~
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用等
2-2.その他の場合
1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)
2. 司法書士報酬 26,250円~
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用等
3.株式会社の機関設計変更のお薦め
株式会社の機関とは、株式会社に置かれる、株主総会、取締役会(取締役)、監査役などを指します。平成18年5月に会社法が施行されるまで、株式会社には取締役3名以上で構成される取締役会および監査役が設置の必要でした。
しかし、現在は、取締役会および監査役を置かない株式会社も認められています。つまり、株式会社の機関を、株主総会と1名の取締役のみとすることも可能なのです。そのような株式会社にするには、「取締役会設置会社の定めの廃止」、「監査役設置会社の定めの廃止の登記」をします。
一度手続をしてしまえば、あとは頭数を揃えるためだけに、経営にかかわっていない役員を置くような無駄を省くことができます。不必要な役員を置き続けることは経営上のリスクにもなりかねませんので、実情にあった機関設計に変更することをお薦めします。
詳しい手続などについては、取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記(定款変更)のページをご覧ください。また、ご不明難点があれば、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

