離婚時の財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)
1.財産分与による所有権移転登記
2.財産分与による所有権移転登記の必要書類
2-1.協議離婚の場合
2-2.裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)の場合
3.財産分与による所有権移転登記の注意点
3-1.財産分与の日付について
3-2.住宅ローンの債務者について
1.財産分与による所有権移転登記
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産の分与を請求することができます。これを財産分与といいます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)をします。
2.財産分与による所有権移転登記の必要書類
2-1.協議離婚の場合
財産分与をする方
・不動産の登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・固定資産評価証明書(登記をする年度のもの)
・離婚の記載のある戸籍謄本
財産分与を受ける方
・住民票
この他に、登記原因証明情報、および司法書士への委任状が必要ですが、どちらも司法書士が作成したものに署名押印をいただくのが通常です。また、各書類等についての解説は次のとおりです。
・固定資産評価証明書について
固定資産評価証明書は市役所(東京23区の場合は都税事務所)で取れますが、まずは、固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、登記費用のお見積もりは可能です。
・財産分与する方の住所・氏名について
財産分与する方の登記簿上の住所(氏名)が、印鑑証明書の住所(氏名)と異なる場合、財産分与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記が必要です。その際は、住所変更の経緯が分かる住民票(戸籍附票)、氏名変更が分かる戸籍謄本等が必要です。
・財産分与する方の本人確認について
財産分与する方については、運転免許証、パスポート等による本人確認が必要です。また、登記申請の必要書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)への押印は実印をご使用いただきます。
2-2.裁判上の離婚(調停、審判、訴訟)の場合
財産分与を受ける方
・登記原因証明情報(調停調書、審判書、和解調書等)
・住民票
・固定資産評価証明書(登記をする年度のもの)
この他に、司法書士への委任状が必要ですが、当事務所で作成したものに署名押印をいただきます。また、各書類等についての解説は次のとおりです。
・固定資産評価証明書について
固定資産評価証明書は市役所(東京23区の場合は都税事務所)で取れますが、まずは、固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、登記費用のお見積もりは可能です。
・財産分与する方の住所・氏名について
財産分与する方の登記簿上の住所(氏名)が、印鑑証明書の住所(氏名)と異なる場合、財産分与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記が必要です。その際は、住所変更の経緯が分かる住民票(戸籍附票)、氏名変更が分かる戸籍謄本等が必要です。
3.財産分与による所有権移転登記の注意点
3-1.財産分与の日付について
登記される財産分与の日付は、財産分与の協議が成立した日となります。ただし、協議離婚による場合で離婚届提出前に財産分与の協議が成立していたときには、離婚届を提出した日が財産分与の日付となります。
3-2.住宅ローンの債務者について
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合、財産分与による所有権移転登記をしても、住宅ローンの債務者は変更になりません。たとえば、夫が所有者で、かつ住宅ローン債務者である不動産を妻に財産分与し、それに伴う所有権移転登記をしたとすれば、所有者は妻となりますが、住宅ローン債務者は夫のままです。
もしも、債務者の変更をするならば、借入先(銀行等)の承諾を得る必要がありますが、なかなか難しい場合が多いでしょう。債権者の承諾を得ていなくても、財産分与による所有権移転登記をすることは可能ですが、住宅ローン借入の契約に違反することとなる場合もあるので注意が必要です。

