高島司法書士事務所

司法書士費用(報酬)

高島司法書士事務所は、司法書士費用(報酬)について、次のとおり宣言します。

  • 司法書士費用(報酬)やその他の料金を分かりやすく明示します。
  • ご依頼者様にとって適正な報酬設定となるよう努めます。

高島司法書士事務所では、不動産相続登記など一律の価格設定が困難な業務についても、必ず事前にお見積もりいたします。もちろんお見積もりは無料ですし、依頼するかどうかは見積もりの後にご検討くだされば結構です。このページに記載していない業務についても、お気軽にお問い合わせください。

1.不動産登記の費用
   1-1.不動産相続登記
   1-2.不動産贈与登記、財産分与登記
   1-3.抵当権抹消登記
   1-4.登記名義人表示変更登記(住所、氏名)
2.会社・法人の登記の費用
   2-1.株式会社設立
   2-2.合同会社設立
   2-3.有限会社から株式会社への移行
   2-4.その他の会社・法人登記
3.裁判所手続、法律相談・法務顧問契約等の費用
   3-1.簡裁訴訟代理、裁判所提出書類作成業務等
   3-2.家庭裁判所の手続(家事事件)
   3-3.内容証明郵便の作成・送付
   3-4.継続的相談業務(顧問契約)
   3-5.司法書士による法律相談(個別相談)
4.債務整理,過払い請求の費用


1.不動産登記の費用

当事務所はオンライン登記申請に完全対応しているので、相続、贈与、売買などによる所有権移転登記の登録免許税額が軽減されます。具体的には、本来の登録免許税額の10%(ただし,その額が4,000円を超える場合には,4,000円)が軽減されることになります。

1-1.不動産相続登記の費用

不動産相続登記の費用(司法書士報酬)は、登記をする不動産の数や評価額、遺言書の有無、相続人の数、その他、手続の複雑さの度合いなどによって異なります。お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご参考までに、土地・建物が各1つずつ(または、マンション1部屋)の不動産相続登記をご依頼いただいた場合、戸籍取得費用など一切の手続費用を含んでの司法書士報酬は標準的なケースで6,7万円程度となります。

司法書士報酬以外の実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(1000万円なら4万円)、登記事項証明書は1通550円(オンライン申請)です。

登録免許税の計算には、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要です。固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)でとれます。市役所(都税事務所)に行かれる際は、相続人であることが分かる戸籍謄本等と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

1-2.不動産贈与登記の費用

司法書士報酬 52,500円~

上記金額は、登記する不動産が5つ以内で、固定資産評価額が5,000万円未満、さらに同一の市区町村(管轄登記所)にあることが条件です。これ以外の場合は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

司法書士報酬には、登記原因証明情報など、不動産贈与登記に必要な全ての書類の作成費用が含まれていますから、上記条件に当てはまる限り、追加費用は一切かかりません。

なお、不動産の所有者として登記されている住所と、現住所が異なるときは、贈与による所有権移転登記をする前に、住所変更の登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。このような場合には、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用の実費がかかります。登記のための登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額が必要ですので、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。

財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)の費用も、原則として上記と同じですが詳しくはお問い合わせください。

1-3.抵当権抹消登記の費用

司法書士報酬  12,600円~

上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の抵当権抹消登記についての費用です。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

司法書士報酬以外の実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円、登記事項証明書は1通550円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通397円(インターネット登記情報)です。

司法書士報酬、実費をあわせた総額は、土地・建物が各1つの場合、次のようになります。

  1. 司法書士報酬  12,600円
  2. 登録免許税  2,000円 (不動産2つ)
  3. 登記事項証明書  1,100円 (2通)
  4. 登記情報  794円 (2通)
  5. 合計  16,494円

なお、不動産の所有者として登記されている住所と、現住所が異なるときは、抵当権抹消登記をする前に住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。

1-4.登記名義人表示変更登記(住所、氏名)

司法書士報酬  8,400円~

住所移転(引っ越し)や、結婚などにより氏名が変わったときの所有者名義の変更登記です。上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の抵当権抹消登記についての費用です。不動産の個数が多い場合、複数回の住所移転をしている場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

司法書士報酬以外の実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円ですが、住居表示実施や市町村合併による行政区画の変更による場合などでは登録免許税はかかりません。

登記事項証明書は1通550円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通397円(インターネット登記情報)です。

2.会社・法人の登記の費用

2-1.株式会社設立登記の費用

司法書士報酬 84,000円 (総額 約280,000円)

上記の司法書士報酬以外に、実費として定款認証の公証人手数料約50,000円、登録免許税146,000円(オンライン申請の場合)がかかるため、総額約280,000円となります。

なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円となります。さらに、登記のオンライン申請をすると、ここから10%(この金額が4,000円を超える場合、現在額の上限である4,000円)がマイナスされます。

 ご自分で会社設立する場合との費用の違い

当事務所では、定款の電子認証、登記のオンライン申請に対応しています。そのため、定款を電子認証することにより、紙で作成した定款原本には必要な収入印紙代40,000円を節約することができます。さらに、オンラインにより登記申請をすることで登録免許税が4,000円軽減され146,000円となります(オンライン登記申請による登録免許税の軽減についてはこちら)。

つまり、定款の電子認証と、登記のオンライン申請により、合計44,000円が節約できるわけです。

これに対し、一般の方が定款の電子認証や、オンライン登記申請をするのは困難ですので、司法書士等の専門家に依頼しない場合は、従来どおり登録免許税150,000円、定款認証費用約90,000円(公証人手数料50,000円、収入印紙40,000円)の最低約240,000円がかかります。

したがって、会社設立手続の全てをご自身で行った場合と、当事務所に依頼した場合との差額は40,000円です。ご自分で全ての手続をする場合にかかる実費240,000円に、40,000円を追加するだけで、会社設立手続を登記のプロである司法書士に任せ、ご自身の負担を大幅に減らすことができることになるのです。

また、株式会社では、設立前に検討すべきことが多くありますので、専門家に相談せずに設立してしまうと、後で問題が生じることもあるので注意が必要です。司法書士は登記および会社法の専門家ですから、安心してご相談いただくことができます。

2-2.合同会社設立登記の費用

司法書士報酬 63,000円 (総額 118,000円)

実費として、登録免許税55,000円(オンライン申請の場合)がかかるので、司法書士報酬と実費を合わせた総額は118,000円です。また、登記簿謄本(登記事項証明書)1通700円、印鑑証明書1通500円も実費のみで必要数をお取りしています。

合同会社を設立する際には、公証人による定款認証が不要で、登録免許税も低額なため、株式会社設立に比べ設立費用が大幅に安く済みます。また、当事務所では、設立費用が安く済むという合同会社の利点を最大限に生かすため、司法書士報酬についても割安にしております。

なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円となります。さらに、登記のオンライン申請をすると、ここから10%(この金額が4,000円を超える場合、減税額の上限である4,000円)がマイナスされます。

2-3.有限会社から株式会社への移行登記の費用

司法書士報酬 63,000円

有限会社から株式会社への移行登記手続をする際には、有限会社については解散登記、株式会社については設立登記をしますが、公証人による定款認証は不要です。

登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円となります。この他に、登記簿謄本(1通700円)、印鑑証明書(1通500円)取得のための実費がかかります。

2-4.その他の会社・法人登記の費用

商業登記(株式会社、合同会社、特例有限会社の登記)のページから、本店移転登記、商号変更・目的変更登記、役員変更登記など各手続のページをご覧ください。

3.裁判所手続、法律相談・顧問契約等の費用

3-1.簡裁訴訟代理、および裁判所提出書類作成業務

ここに掲示する報酬額は、請求額に比べて司法書士報酬が過大になるのを避けるため低額に抑えているものであり、事実関係に争いが無く、1,2回の期日で裁判が終了することが予想される事案を想定しています。

よって、相手方が事実関係を争ってきたり、立証が困難であることが予想される場合、その他、とくに複雑な事案等については別途お見積もりします。

また、裁判を起こすには、司法書士報酬(着手金、成功報酬)の他に、裁判所費用(切手、収入印紙)が必要です。司法書士が裁判所へ出頭する必要がある場合、千葉地方裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所以外の裁判所については、日当をご請求させていただくことがあります。

敷金返還請求については、『 敷金返還請求 』のページをご覧ください。

3-1-1.訴状の作成
紛争の目的の価額(請求額) 司法書士報酬
60万円以下 31,500円
60万円を超えて、100万円以下 52,500円
100万円を超える 52,500円~
事案に応じて見積もりします

請求額100万円未満の場合は、上記司法書士報酬による固定金額とします。また、期日が2回以上になった場合の、準備書面作成の報酬は、訴状作成の半額を基本とします。

3-1-2.簡易裁判所での訴訟代理
紛争の目的の価額(請求額) 着手金 成功報酬
60万円以下 52,500円 ~10.5%
60万円を超えて、100万円以下 84,000円 ~10.5%
100万円を超えて、140万円以下 105,000円 ~10.5%

着手金は、勝訴・敗訴にかかわらずお支払いいただくもので、裁判所へ訴えを起こす前にご請求させていただきます。

成功報酬は、訴えにより認められた経済的利益の10.5%が基本です。ただし、勝訴しても、その後に強制執行が必要な場合、強制執行申立の裁判所提出書類作成報酬をいただく代わりに、成功報酬をいただかない場合もあります。それ以外にも、成功報酬については、個々のケースに応じて受任前に協議の上決定いたします。

3-2.家庭裁判所の手続(家事事件)の費用

3-2-1.遺言書の検認

司法書士報酬 21,000円

遺言書検認では、裁判所費用として収入印紙800円と、書類の郵送用として切手(80円切手を相続人数×2枚程度)を家庭裁判所へ提出します。

高島司法書士事務所へ遺言書検認をご依頼いただく場合の司法書士費用は21,000円です。また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票等の取得をする場合、1通当たり1,050円の手数料と実費がかかります。

家庭裁判所へ提出する戸籍等は手続終了後に返却してもらえるので(原本還付)、その後の、相続登記(不動産の名義変更)などの際に利用できます。当事務所へ遺言書の検認および不動産相続登記をご依頼いただいた場合、手続費用を可能な限り節約するよう心がけます。

3-2-2.特別代理人の選任

司法書士報酬 21,000円

特別代理人選任では、裁判所費用として収入印紙800円と、書類の郵送用として切手(80円切手を数枚程度)を家庭裁判所へ提出します。

高島司法書士事務所へ特別代理人選任をご依頼いただく場合の司法書士費用は21,000円です。また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票等の取得をする場合、1通当たり1,050円の手数料と実費がかかります。

この他、遺産分割協議のために特別代理人選任の申立てをする際には、「利益相反に関する資料」として遺産分割協議書案を提出します。この遺産分割協議書を当事務所で作成する際には費用が別途かかりますが、遺産分割協議に基づく不動産相続登記をあわせてご依頼いただく場合、遺産分割協議書作成費用は相続登記費用に含まれますから費用が節約できます。

3-2-3.相続放棄の申述

司法書士報酬 52,500円~

相続放棄申述では、裁判所費用として申述人1人につき収入印紙800円と、書類の郵送用として切手(80円切手を数枚程度)を家庭裁判所へ提出します。

高島司法書士事務所へ相続放棄申述をご依頼いただく場合の、司法書士費用は相続人1名の場合52,500円で、1名追加ごとに15,750円を加算します。また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票等の取得をする場合、1通当たり1,050円の手数料と実費がかかります。

相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を過ぎているなどの特殊なケースでは司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際は事前にお見積もりします

3-3.内容証明郵便の作成・送付

内容証明郵便(示談・和解交渉)のページをご覧ください

3-4.継続的相談業務(顧問契約)

顧問契約締結による継続的相談業務です。詳しくは、継続的相談業務(顧問契約)のページをご覧ください

3-5.司法書士による法律相談(個別相談)

1回1時間以内 金5,250円

相談の結果、事件処理のご依頼に至った場合は、受領済の法律相談費用を着手金に充当します。また、不動産及び会社・法人等の登記手続、債務整理についての相談は全て無料です。

4.債務整理、過払い請求の費用

債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生)、過払い金返還請求の費用については、高島司法書士事務所の「債務整理相談ガイド」の債務整理の費用(司法書士報酬)のページをご覧ください。

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