相続や遺言に関する無料相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ

遺言は歳を取ってからすれば良いというものでは、決してありません。残された家族のためにも、元気な今のうちに遺言書を作成しましょう。松戸駅1分の高島司法書士事務所

遺言に関する手続き

遺言書の作成は松戸市の高島司法書士事務所へ

松戸の高島司法書士事務所による新しいホームページをご覧ください → 遺言書の作成

高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業してから20年以上の長きにわたり、遺言や遺産相続についてのご相談、ご依頼を多数うけたまわってまいりました。

遺言書の作成や、その他の遺産相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご相談ください。何からはじめたらよいか分からないときは『遺言書の作成について話が聞きたい』などとお伝えくださっても大丈夫です。

お問い合わせは今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。遺言書作成についてのご相談はいつでも無料で承っています(無料相談は松戸市の高島司法書士事務所へお越しいただける場合に限ります。電話のみによる無料相談は承っておりません)。

1.遺言書を作成するなら

2.遺言書の作り方(遺言の基本)

3.遺言書作成の各種情報

遺言書の書き方(自筆証書遺言の作成例)

公正証書遺言の作成

遺言書の条項例(文例、記載例)

ケースごとの遺言文例

遺言によってできること(法定遺言事項)

4.遺言書に関する手続き

遺言書の検認

遺言執行者の選任の申立て

5.遺言書作成のすすめ

6.お問い合わせ・ご相談予約について

遺言以外の、遺産相続手続きについては、相続のページをご覧ください。

1.遺言書を作成するなら

遺言書を作成しようとする場合、公正証書遺言、自筆証書遺言のどちらかを選ぶのが通常です。

公正証書遺言(こうせいしょうしょ いごん)は、公証役場で公証人により作成される遺言書です。法律の専門家である公証人が関与することで、安心確実な遺言書を作成することができます。

当事務所にご相談いただければ、公証役場への遺言書作成の申込みや、公証人との事前打合せを司法書士におまかせいただくことができます。そのため、遺言書作成の当日に一度だけ公証役場へ行くだけで、公正証書遺言の作成をすることが可能です。

自筆証書遺言(じひつしょうしょ いごん)は、遺言者自身が全文を自筆することにより作成します(財産目録はパソコン等で作成することも可)。そのため、専門家に依頼することなく、費用をかけずに遺言書を作成することができますが、書き方などに間違いがあると無効になってしまうこともあるので注意が必要です。

これから新たに遺言書を作成しようとするならば、多くの場合、公正証書遺言にすることをお勧めします。

まずは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談いただければ、必要書類や手続きの進め方について司法書士が分かりやすくご説明するので事前の準備は不要です。それでも、自分でもっと詳しく知りたいという方は、このページにある詳しい解説や公正証書遺言作成のページなどもご覧ください。

当事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。


2.遺言書の作り方(遺言の基本)

遺言書は、法律に定められた方法により作成しなければ効力が生じません(遺言書と、いわゆる遺書とは異なるものです)。遺言書の作成のページをご覧になれば、遺言書の基本がおわかりいただけます。遺言書の種類(自筆証書、公正証書など)とその選び方、法的に有効な遺言書を作るためのポイント、また、どんなことを遺言書に書けるのかなど、最初に知っておきたいことについて、分かりやすく解説しています。

(もっとくわしく)遺言書の作り方(遺言の基本)

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3.遺言書作成の各種情報

高島司法書士事務所にご相談いただける、遺言に関連する主な手続きは次のとおりです。ここに記載の無い手続きについても、遺言のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。

遺言書の書き方(自筆証書遺言)

自筆証書遺言は自分1人でも作成できます。けれども、法律の定めに従った書き方をしないと、無効になってしまいます。このページでは、自筆証書遺言の書き方について最低限知っておくべきことについて解説しています。

公正証書遺言の作成

公正証書遺言は、遺言者がご自分で公証役場に問合せをして作成することも可能です。けれども、まずは司法書士にご相談くだされば、じゅうぶんな時間をお取りしてお話を伺いますから、思いを実現するための遺言書が作成できます。

公証人との打ち合わせも司法書士がおこないますから、やっかいな手続きは何もしないですみます。また、公正証書遺言を作る際に必要な立会証人(2名)の手配も司法書士におまかせいただけます。

遺言書の条項例(文例、記載例)

もっとも簡単な遺言の条項としては、「遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○に相続させる」のように書けば足ります。自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。

ケースごとの遺言文例

配偶者と子が相続人である最も多い事例のほか、子供がいない夫婦の場合、前妻との間に子がいる場合など、遺言書を書く目的に応じての様々な遺言文例や注意事項について解説しています。

遺言によってできること(法定遺言事項)

遺言書に書いておけば何でも法的に有効なわけではありません。遺言によってできることについても、民法やその他の法律で定められているのです。たとえば、法定遺言事項としては、相続分の指定、遺産の分割方法の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定などがあります。

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4.遺言書に関する手続き

遺言書の検認

自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言執行者の選任の申立て

遺言執行者がいないとき(または、いなくなったとき)は、家庭裁判所は利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者など)の請求によって遺言執行者を選任することができます。

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5.遺言書作成のすすめ

近年は遺言書を作成する方が増えています。遺言書を作成しておくことで、遺産相続を巡って争いが生じることを未然に防ぐことができるからです。

それでも、
「遺言書は年を取ってから書くもの」
「遺言書は財産をたくさん持っている人が書くもの」
という認識を持ってらっしゃる方も多いようですが、遺言書を書くのに早すぎることなど決してありません。

一度、遺言書を作成しても、何度でも作り直すことができますから、まずは簡単にできる自筆証書遺言を作ってみるのもおすすめです。そして、必要だと思ったときには、あらためて公正証書遺言を作成すれば良いのです。また、遺産がたくさんある方より、遺産は自宅不動産と多少の現預金のみというような場合の方が、遺産分割が円満に進まないことが多いとの統計もあります。主な遺産が不動産だけだと、公平に相続するのが難しいからです。

他にも、子供がいない夫婦の場合や、再婚されていて前妻(前夫)との間にもお子様がいらっしゃるような場合には、遺言書を作成しておく必要性がより高いといえるでしょう。遺言書は紙とペンさえあれば自分一人で作成することもできます。けれども、法律に定められたとおりに作成しないと、法的に有効な遺言書になりませんから注意しましょう。

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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません