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遺言書は、遺言者の最終意思を尊重するものなので、作成日時の異なる複数の遺言書がある場合には、一番最後の遺言が優先されます。

遺言書を複数発見したときの効力

遺言書が複数ある場合、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)」とされています。

遺言書は、遺言者の最終意思を尊重するものですから、作成日時の異なる複数の遺言書がある場合、一番最後の遺言が優先されるわけです。

ただし、前の遺言が後の遺言と抵触するときに「その抵触する部分についてのみ、前の遺言を撤回したものとみなされる」のであって、前の遺言がただちに無効になるのではありません。

また、ここでいう抵触とは、前の遺言と、後の遺言を同時に執行することが不能な程度に矛盾していることを指します。たとえば、後の遺言が前の遺言に条件を付けただけであるような場合は、抵触にはあたりません。

さらに、前後の遺言がまったく無関係なものであったり、どちらの遺言も両立するようなものである場合には、どちらの遺言も有効であることになります。

公正証書遺言と自筆証書遺言がある場合

遺言の優劣は、作成日時のみによって決まります。したがって、公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言を書いていたとしたら、優先されるのは自筆証書遺言です。公正証書遺言の方が厳格な方式で作成されているからといって、自筆証書遺言に優先されるようなことはありません。

ただし、自筆証書遺言の書き方が法律で定められた要件を満たしていない場合、その遺言書は全体が無効になります。そのため、先に作成した公正証書遺言があったとすれば、複数の遺言書の優劣や、抵触の有無を検討するまでもなく、その公正証書遺言が完全に有効であることは当然です。

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