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商業・法人登記は本店所在地を管轄する法務局で行います。東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)についての、商業・法人登記の管轄区域は次のとおりです(平成23年12月現在)。

会社登記の管轄区域(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県)

商業・法人登記は本店所在地を管轄する法務局で行います。東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)についての、商業・法人登記の管轄区域は次のとおりです(その他の区域、および不動産登記の管轄については法務局のホームページをご覧ください)。

千葉県、埼玉県、茨城県は各地方法務局の本局(千葉地方法務局さいたま地方法務局水戸地方法務局)が県内全域を管轄しています。また、神奈川県は横浜市、川崎市のみが横浜地方法務局(本局)で、それ以外は全て湘南支局の管轄となっています。

上記のとおり、東京を除いては商業・法人登記の管轄法務局が集約されています。そのため、かつてのように一般の方が管轄法務局へ出向いて、質問・相談しながらご自分で登記手続をすることは困難になっています。

たとえば、千葉県松戸市の株式会社が登記をするときには、千葉地方法務局(千葉市)で手続きをしなければならないので、登記相談をしたいならば千葉市にある法務局へ行く必要があります(松戸の法務局では相談をすることもできません)。

司法書士はオンラインまたは郵送により登記申請手続をしますから、通常は法務局に行くことはありません。よって、どこに本店がある会社の手続でもご依頼いただけますし、遠方だからといって追加料金がかかることもありません。

会社・法人登記のご相談は、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.千葉県

法務局商業・法人登記の管轄区域
千葉地方法務局(本局)千葉県内全域

2.埼玉県

法務局商業・法人登記の管轄区域
さいたま地方法務局(本局)埼玉県全域

3.茨城県

法務局商業・法人登記の管轄区域
水戸地方法務局 (本局)茨城県全域

4.神奈川県

法務局商業・法人登記の管轄区域
横浜地方法務局(本局)横浜市、川崎市
湘南支局横浜市及び川崎市を除く神奈川県全域

5.東京都

法務局商業・法人登記の管轄区域
東京法務局千代田区、中央区、文京区、および八丈島、伊豆大島などの離島
板橋出張所板橋区
江戸川出張所江戸川区
北出張所北区、荒川区
品川出張所品川区
渋谷出張所渋谷区、目黒区
城南出張所大田区
城北出張所足立区、葛飾区
杉並出張所杉並区
新宿出張所新宿区
墨田出張所墨田区、江東区
世田谷出張所世田谷区
台東出張所台東区
立川出張所立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市
田無出張所小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
多摩出張所日野市、多摩市、稲城市
豊島出張所豊島区
中野出張所中野区
西多摩支局青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡
練馬出張所練馬区
八王子支局八王子市
府中支局武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市
町田出張所町田市
港出張所港区

 

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