市川市・船橋市の相続登記、相続放棄なら | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

千葉県船橋市、市川市、浦安市を管轄するのは千葉簡易裁判所市川出張所です。不動産登記は千葉地方法務局船橋支局(船橋市、八千代市)、市川支局(市川市、浦安市、鎌ヶ谷市)です。

市川市・船橋市の相続登記、相続放棄なら

相続、贈与などによる不動産(土地、家)の名義変更登記

土地、建物、マンションなどの不動産登記については、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きをおこないます。船橋市、八千代市については千葉地方法務局の船橋支局、市川市、鎌ヶ谷市、浦安市なら市川支局が管轄法務局です。

船橋支局は京成電鉄「京成海神」駅から徒歩10分(JR総武線「船橋」駅からだと徒歩20分)、市川支局はJR武蔵野線「市川大野」駅から徒歩15分といずれもあまり便利とはいえない場所にあります。

ただし、現在はインターネットによるオンライン登記申請(または、郵送による登記申請)ができるので、現地の法務局にわざわざ行かずとも、登記手続きが可能になっています。よって、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある司法書士事務所に依頼するのが良いでしょう

不動産登記についてはこちら

遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の家庭裁判所手続き

遺産相続・遺言の手続きの際には家庭裁判所への申立が必要となるものが数多くありますが、この家庭裁判所の管轄は相続開始地(被相続人の最後の住所)となっているものが多いです。

たとえば、遺言書検認申立遺言執行者選任審判申立相続放棄申述は、いずれも相続開始地の家庭裁判所へ申立します(ただし、相続人中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任審判申立は、未成年者、成年被後見人の住所地で行います)。

千葉県市川市、船橋市、浦安市の3市を管轄するのは、市川市にある千葉家庭裁判所市川出張所です(なお、市川市にあるのは、家庭裁判所と簡易裁判所のみであり、地方裁判所については千葉市中央区ある本庁が管轄です)。

千葉家庭裁判所市川出張所は、JR総武線各駅停車下総中山駅から徒歩13分の場所にあり、松戸駅前にある高島司法書士事務所所からも近いです。よって、相続放棄など迅速な対応が必要とされる業務でも安心してご依頼いただけます。

相続・遺言の手続きについてはこちら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅東口から徒歩1分です。東京都内へお勤めの方が、通勤の途中に立ち寄るにも大変便利です。また、松戸駅と市川駅とは路線バス(京成バス)でも結ばれていますから、楽に行き来できます。

高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の事務所開業以来、相続による名義変更をはじめとする不動産登記や、家庭裁判所での、遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の手続きを多数ご依頼いただいております。

全てのご相談へは、遺産相続手続きについて豊富な経験と実績がある、司法書士の高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません