遺贈の放棄はできるのか? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、包括遺贈を放棄するには、家庭裁判所で包括遺贈放棄の申述をする必要があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺贈の放棄はどうすればよいのか?

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。包括遺贈、特定遺贈のどちらのであるかによって、放棄の方法が異なります。包括遺贈の場合には、遺言者の債務も引き継ぐことになりますから、放棄・承認の選択が重要になることがあります。

包括遺贈の放棄

包括遺贈とは、遺言者の全ての遺産、または、遺産の2分の1のように割合を定めて遺贈することです。包括遺贈を受けた受遺者のことを、包括受遺者といいます。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされます。そのため、包括遺贈を受けた割合に応じて、遺言者の財産だけで無く負債(債務)も引き継ぐことになります。

たとえば、遺言書を作成した後の事情変更により、大幅な債務超過の状況で遺言者が死亡したような場合、包括受遺者は債務の支払い義務を負うことになります。

このようなときには、包括遺贈の放棄をすることができます。包括受遺者には、相続人の場合と同様に、相続の放棄・承認についての規定が適用されるからです。

包括遺贈の放棄をするには、自己のために包括遺贈があったことを知ったとき(自分が包括受遺者であることを知ったとき)から3ヶ月以内に、家庭裁判所で包括遺贈放棄の手続きをする必要があります。

特定遺贈の放棄

特定遺贈とは、遺産のうちの特定財産を遺贈するものです。「松戸市松戸1番地の土地」「○○銀行松戸支店の普通預金」など、どの財産であるかを特定して遺贈します。

特定遺贈を受けた受遺者のことを、特定受遺者といいます。特定受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます(民法986条)。

特定遺贈の放棄には、とくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者に対して放棄する旨の意思表示をすれば済みます。

ただし、遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。

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たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

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