相続放棄は生前にできるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。ただし、他の相続人に遺産を相続させようとする場合、相続放棄をしなくとも遺産分割協議、または、相続分の放棄をすることで同じような結果を得ることができます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄は生前にできるのか

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択しなければなりません。そして、相続放棄をする場合には、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをします。

この家庭裁判所での相続放棄手続きは、相続の開始後におこなうべきものですから、被相続人の生前に相続放棄することはできません。かりに、自分は遺産を相続しないと他の相続人に伝えていたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。

よって、多額の債務を抱えて明らかに債務超過の状態にあるため、その人が死亡した際には相続放棄することが確実な場合であったとしても、生前に相続放棄をすることは出来ないのです。

その人に属する権利義務(債権・債務)が確定するのは死亡のときです。そして、相続放棄申述の撤回、取消は原則としてできません。そうであれば、生前の相続放棄を認めるべきではないのは当然ともいえるでしょう。

遺留分の放棄

生前に相続放棄ができないのは上記のとおりですが、遺留分の放棄については相続開始前におこなうことも可能です。

たとえば、家業を継ぐ予定の長男に全ての遺産を相続させるとの遺言書を作成したうえで、長男以外の推定相続人に遺留分を放棄させることが考えられます。

長男以外の兄弟姉妹には、遺留分放棄をさせる代わりに生前贈与により財産を与えておくわけです。そうしておけば、相続開始後になって、遺産相続を巡る争いが生じるのを防ぐことができます。

なお、被相続人の生前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後の遺留分放棄は自由にすることができます。

「相続放棄のよくある質問」に戻る

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません