相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

海外に住んでいて日本国内に住所が無いときには、相続放棄申述書、戸籍謄本など通常の必要書類に加え、在留証明を提出します。EMS(国際スピード郵便)が送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、国際スピード郵便によって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。

相続放棄する相続人が海外在住の場合

相続人が海外に住んでいても、相続する権利が国内在住のときと変わらないのは当然です。そのため、被相続人が債務超過のときなど、相続放棄をすべき場合もあります。海外在住の相続人が相続放棄するときには、どのように手続きをすればよいのでしょうか?

1.海外在住者が相続放棄するときの必要書類

海外に住んでいて日本国内に住所が無いときには、相続放棄申述書、戸籍謄本など通常の必要書類に加え、在留証明を提出します。在留証明により、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかが証明されるので、その住所を相続放棄申述書に記入します。

手続きをする裁判所によっては、在留証明以外に、署名証明(サイン証明)の提出を求められることもあるようなので、事前に確認するようにしてください。なお、相続放棄の手続きをするのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2.相続放棄手続きの流れ

相続放棄の申述受理の申立は、相続放棄申述書やその他の必要書類を家庭裁判所に提出することによりおこないます。申立は郵送によってもできるので、裁判所へ行かずにおこなうことも可能です。

しかし、相続放棄の手続きは、裁判所に書類を提出するだけでは済みません。通常は、次のような流れで手続きが進みます。

1.家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立
2.家庭裁判所から申述人へ「照会書」を送付(申述人は回答事項を記入し、家庭裁判所へ返送)。
3.家庭裁判所が相続放棄の申述を受理する場合、申述人へ「相続放棄申述受理証明書」を送付。

上記のとおり、家庭裁判所から「照会書」、「相続放棄申述受理証明書」が送られてくるので、それをどうやって受け取るかが問題です。

EMS(国際スピード郵便)が送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、国際スピード郵便によって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。この場合、EMS用の封筒(2組)を申立時に提出します。また、EMSラベルに受取人(申述人)の氏名、住所等も記入しておきます。

裁判所と海外在住の申述人が、直接郵便による書類のやり取りをおこなえない場合には、日本在住の親族等の住所を経由してやりとりすることになると思われますが、どのような方法によるのかは、事前に申立をする家庭裁判所に確認を取ります。

(最終更新日:2014年7月1日)

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相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

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