松戸の高島司法書士事務所は、証券会社や銀行などの遺産承継業務も承っています。

上記のとおり、証券会社等の口座(一般口座)にある株式の相続手続きは、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成さえできれば、とくに難しいことはありません。しかし、証券会社等ではなく、信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続きの場合には、もっと面倒な手続きが必要になることがあります。この手続きについても司法書士にお任せいただけますが、概要について解説します。

株式の相続手続き(信託銀行の特別口座にある株式)

株式の相続手続きは、証券会社の口座にある上場会社の株式の場合には、相続人の証券口座に振り替えをしてもらいます。証券会社での手続きは難しいものではありませんが、事前におこなうべき戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等の取得や、遺産分割協議書の作成が厄介です。

そこで、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、その後の証券会社での手続きを、すべて司法書士にお任せいただくことができます。株式や、その他の財産の相続手続きは司法書士にご相談ください。

信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続手続き

上記のとおり、証券会社等の口座(一般口座)にある株式の相続手続きは、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成さえできれば、とくに難しいことはありません。

しかし、証券会社等ではなく、信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続きの場合には、もっと面倒な手続きが必要になることがあります。この手続きについても司法書士にお任せいただけば、相続人ご自身が必要書類等をくわしく知る必要はないのですが、ご参考として概要を解説します。

なお、「特別口座」とは、株券電子化実施時(2009年1月)に株券を証券会社に預託していなかった株主等の権利を保全するため、株式発行会社の申出により株主名義で開設した口座です。

1.必要書類(遺産分割協議による場合)

信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続手続きに必要な主な書類は次のとおりです。相続人が2名以上で、遺産分割協議による場合を例にしていますが、下記のすべてが必要なわけではなく、個々のケースにより必要書類は異なります。

1.信託銀行等による所定の請求書類
・相続人(承継人)による「相続手続依頼書(兼共同相続人同意書)」
・相続人(承継人)による「失念救済請求書」 および「株主票」
上場株式の場合で、2009年1月5日以前に相続が開始している場合
・相続人による「口座振替申請書」
証券会社の口座へ株式を振り替える場合
・相続人(承継人)による「相続による単元未満株式買取請求書・取次依頼書」
単元未満株式の買取請求をする場合
・相続人による「被相続人の株式配当金等振込依頼書」
相続開始から遺産分割協議が確定するまでの間に発生した株式配当金に未受領分がある場合

2.株券
未上場会社で株券が発行されている場合に提出します。

3.遺産分割協議書
株式を相続する相続人および株数を記載。未受領配当金等の受領に関する記載が必要なときもあります。

4.被相続人の戸籍(除籍、原戸籍)謄本
被相続人の、出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍、原戸籍)謄本のすべて。被相続人の直系尊属、兄弟姉妹が相続人である場合などは、さらに数多くの戸籍謄本等が必要になることがあります。

5.相続人全員の戸籍謄本
相続の開始(被相続人の死亡)後に取得したものが必要です。

6.相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内)

2.手続きする際の注意事項

2-1.所有株式数、未受領配当金等の有無が不明なとき

遺産分割協議書を作成するに当たって、被相続人の所有株式の株式数、未受領配当金等の有無が不明なときには、「所有株式数証明書」、「未払配当金残高証明書」等の発行を受けます。これらの証明書を、信託銀行等に登録されている被相続人の住所地に送付してもらう場合には、証明書交付請求書等を提出することなく、電話連絡のみで済むと思われます。

2-2.戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等の返却を受けるとき

戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等はすべて原本を提出する必要があります。手続き完了後に原本を返却してもらいたいときは、書類提出時に「原本の還付を受けたい」旨を伝えておきます。なお、司法書士が手続きをするときには必ず原本の返却を受けるので、相続登記等の手続きにも同じ書類を使うことができます。

司法書士への遺産承継業務の委託

司法書士に頼める相続手続きといえば、不動産の名義変更(相続登記)が代表的ですが、株式や銀行預金の相続手続きなどについてもご依頼いただくことが可能です。

個々の財産の相続手続きについてご依頼いただく他に、司法書士を任意相続財産管理人とすることで、遺産承継業務を包括してお任せいただくこともできます。この場合、相続人全員と司法書士との間で委託契約を締結するのが原則です。

また、相続人全員からのご依頼がなくとも、法定相続分による遺産分割を前提とした遺産分割協議の調整をおこなうことは可能ですが、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務なので、まだ一般にはあまり知られていません。具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

(もっと詳しく)遺産承継、相続財産管理業務

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