他に相続人がいないことの証明(除籍簿の廃棄、消失)
相続登記をする際には、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取ることにより、相続人の全員が誰であるかを確定させます(遺言書による相続登記の場合を除く)。
被相続人の子の全員を明らかにするためには、被相続人が生まれてから死亡するまでに至るすべての除籍謄本などが必要となりますが、保存期間経過による廃棄や、戦災による消失などにより、除籍謄本(または、改製原戸籍)の発行が受けられないこともあります。
平成22年の戸籍法施行規則改正まで、除籍簿の保存期間は80年とされていたので、保存期間の経過により廃棄されていることがあります。また、東京都内の市街地に本籍地があった場合、関東大震災や第二次世界大戦の大空襲で戸籍謄本の原本が焼失してしまい、再製ができなかったこともあります
除籍(原戸籍)の一部が取得不能な場合の相続登記
上記のような場合、それ以外に存在する戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)により、他に相続人がいることが推認されないならば、取得できた戸籍謄本などの他に「除籍謄本(または、改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)」、および相続人全員の作成による「他に相続人はいないことの証明書」を添付することで相続登記申請をするのが登記事務の取扱いです。
他に相続人がいないことの証明書
他に相続人がいないことの証明書は下記のような事項を記載し、相続人全員が署名押印(実印)し印鑑証明書を添付します。
他に相続人がいないことの証明書
最後の本籍 東京都千代田区神田小川町一丁目○番地
最後の住所 東京都中央区日本橋本町一丁目○番○号
被相続人 東京 太郎(平成○年○月○日死亡)
上記の者の相続人は私たちだけであり、他に相続人はいないことを証明します。
平成○年○月○日
本籍 東京都文京区本郷三丁目○番地
住所 同所○番○号
相続人 (署名・押印)
本籍 東京都豊島区巣鴨一丁目○番地
住所 東京都豊島区池袋三丁目○番○号
相続人 (署名・押印)
この証明書は相続人全員によらなければなりませんから、持分なきことの証明(特別受益証明書)を出している方からの証明も必要です。
ただし、過去帳に基づく寺の証明書により、ある相続人の死亡、およびその方に子がなかつたことを認定することができる場合には、相続人の証明書の提出を要しないとされています(昭和55年2月14日付民三第867号民事局第三課長回答)。
除籍謄本の交付ができない旨の告知書
市区町村長による、除籍謄本(改製原戸籍)の交付ができない旨の証明書(告知書)は次のようなものです。除籍簿が置かれていた、市区町村で交付を受けます。
告知書
本籍 東京都○○
筆頭者 ○○ ○○
消除年月日 不詳
上記の除籍簿および東京法務局に保管の副本は、昭和○年○月○日に戦災で焼失しました。このため再製することができないので、除籍の謄本は交付できません。
平成○年○月○日
○○区長 ○○ ○○
告知書
本籍 東京都○○
筆頭者 ○○ ○○
除籍(改製)年月日 大正○年○月○日
上記の除籍簿(改製原戸籍簿)は、保存期間を経過し廃棄済みのため、除籍(改製原戸籍)謄本は交付できません。
(以下、省略)
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