相続登記と登記済権利証(登記識別情報) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

平成17年に不動産登記法が改正される以前、相続、贈与、売買などにより不動産の所有権を取得した際には、権利証(登記済証)が登記所から交付されていました。現在は、登記済証に代わり、登記識別情報の制度が導入されています。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?

1.相続登記に権利証は不要です

不動産の名義変更(所有権移転登記)をするとき、売買、贈与などが登記原因である場合には、現在の登記名義人が持っている権利証(登記済証)、または登記識別情報を添付する必要があります。

これは、登記をすることによって所有権の登記名義人では無くなる人(登記義務者)に、その登記申請手続きをする意思があることを確認するためです。自らが所有してる権利証を差し出すことで、登記申請意思があることを明らかにするわけです。

ところが、相続登記では、登記をする時点において、現在の登記名義人である被相続人の意思確認をすることはそもそも不可能です。もしも、権利証を保有している相続人がそれを持参したとしても、被相続人の意思確認にならないのは当然です。

そのため、相続登記においては権利証(登記識別情報)の添付は不要とされているのです。そして、権利証による登記義務者の意思確認の代わりに、戸籍謄本や遺産分割協議書、共同相続人の印鑑証明書を提出することなどによって申請人が所有権を取得したことを証明するわけです。

2.権利証、登記済証、登記識別情報の用語について

平成17年に不動産登記法が改正されるまで、相続、贈与、売買などにより不動産の所有権を取得した際には、登記済権利証が法務局から交付されていました。

なお、「権利証」とは俗称であり、正式用語では「登記済証」といいますが、一般には権利証、または登記済権利証などと呼ばれています。

現在では、権利証(登記済証)に代わり登記識別情報通知の制度が導入されているので、登記の時期によっては登記識別情報通知書が交付されているかもしれません(登記識別情報について詳しくはこちら)。

なお、法律の改正により新たに権利証が作成されることはありませんが、既存の権利証を登記識別情報に交換するわけではなく、交付済みの権利証は今後も有効です。

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