相続登記のための特別代理人選任のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

家庭裁判所から交付される、遺産分割協議についての特別代理人選任審判書の記載例です。この選任審判書は、申立時に提出した遺産分割協議書(案)とホチキスで綴じられ、「裁」の文字の契印がされています。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

特別代理人選任審判書(遺産分割協議)の記載例

家庭裁判所から交付される、遺産分割協議についての特別代理人選任審判書の例です。この選任審判書は、申立時に提出した遺産分割協議書(案)とホチキスで綴じられ「裁」の文字の契印がされています。

平成○○年(家)第1234号

審判

本籍 千葉県柏市柏一丁目○番地
住所 千葉県流山市松ヶ丘四丁目○番地
申立人 松戸 一子

本籍及び住所 申立人と同じ
未成年者 松戸 花子
平成○年1月1日生

上記申立人からの特別代理人選任申立事件について,当裁判所はその申立てを相当と認め,次のとおり審判する。

主文

被相続人亡松戸太郎(平成○年○月○日死亡)の遺産について別紙のとおり分割協議をするにつき,未成年者松戸花子の特別代理人として,

住所 千葉県松戸市松戸1000番地
氏名 野田 一朗

を選任する。

平成○年○月○日

千葉家庭裁判所松戸支部
家事審判官 我孫子 三郎

これは謄本である。

同日同庁
裁判所書記官 市川 五郎 (印)

特別代理人選任審判書の注意事項

土地や建物の相続登記やその他の遺産相続手続きをするには、この特別代理人選任審判書が代理人の資格を証する書面としての必要書類となります。

また、手続きの際には、選任審判書の他に遺産分割協議書も必要です。審判書に綴られているのは「案」ですから、あらためて特別代理人および他の相続人が署名押印した遺産分割協議を作成します。

なお、審判書に綴られている遺産分割協議書(案)と、遺産分割協議書の原本の、協議内容は当然一致してなければなりません。

特別代理人選任のページへ戻る >>


遺産分割協議書のよくある質問

不動産(土地・建物)の相続登記手続き

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません