公正証書遺言の作成について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

「自分が死んだ後、相続人同士がもめないようにしっかりした形で遺言を残したい。」と思ったら、公正証書遺言を作成す・・・

公正証書遺言の作成について

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(公開日:2013年10月13日)

「自分が死んだ後、相続人同士がもめないようにしっかりした形で遺言を残したい。」と思ったら、公正証書遺言を作成することを考えてみてはどうでしょうか。

公正証書遺言は、公証人というプロが関わって遺言を作成してくれますので、形式面で不備のない遺言書が作れます。また、公証人が原本を保管するので、紛失の恐れもありません。遺言者が死亡した後の手続きも、スムーズに運びます。

実際に作成するためには、証人二人の立ち合いの上、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、筆記してもらうことになります。書かれた内容が正しいことを、遺言者と証人が確かめ署名押印すればできあがりです。

証人は、将来相続人となる人、受遺者、これらの配偶者、直系血族、未成年などはなれません。

公正証書の作成手数料は、政令で定められています。以下、簡単に紹介します。
(目的財産の価額)   (手数料の額)
100万円以下     5,000円
200万円以下     7,000円
500万円以下     11,000円
1,000万円以下     17,000円
3,000万円以下     23,000円
5,000万円以下     29,000円
1億円以下     43,000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に 1万3,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に 1万1,000円
10億円を超える部分   5,000万円毎に   8,000円
がそれぞれ加算されます。

相続人一人一人について、受け取る財産の額に応じて手数料を算出し、それを合算します。合算した額が1億円以下の時は、11,000円を加算します。

例えば、二人の相続人がいて、1,500万円と4,000万円を相続させる場合、23,000円+29,000円=52,000円の基本手数料がかかります。また、合算した相続財産の総額は5,500万円なので、11,000円を加算した、63,000円が手数料となります。

ただし、形式的には不備のない公正証書遺言を作ったとしても、内容が不適切では意味がありません。相続に関して自分の考えをまとめたうえで、信頼できる人に相談して遺言内容を検討してみてはいかがでしょうか。自分の意思をしっかりと伝えながら、残された人も納得できる相続が理想的です。

公正証書遺言の作成について(司法書士からの一言)

公正証書遺言の作成は、遺言者自身が公証役場に連絡を取っておこなうこともできます。

しかし、司法書士にご依頼くだされば、遺言内容について時間をかけてじっくりとご相談いただけます。また、その内容にもとづいて、司法書士が公証人と事前に打ち合わせしますから、遺言者のご希望に添った間違いのない遺言書が作れます。

さらに、公正証書遺言の作成に必要な立会証人2名の手配も司法書士のお任せいただけし、司法書士を遺言執行者に指定することもできます。

公正証書遺言を作成するならば、まずは相続手続きのプロである司法書士にご相談ください(遺言書作成について詳しくはこちら)。

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