夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の生前贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除 – 相続・遺言の用語集

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贈与税は、1月1日から12月末日までの1年間に贈与によりもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります(暦年課税)。贈与税では、相続税に比べて基礎控除額が少なく、かつ税率も高いため大変高額になることがあります。

ところが、夫婦の間で居住用の不動産をの生前贈与する場合には、贈与税を計算するのに際して、通常の基礎控除110万円にプラスして、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)を受けられることがあります。

この特例を受けるための要件は次のとおりです。また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例を利用することで、贈与税を負担すること無く、自らの生前に確実にマイホームを妻(夫)に引き継ぐことが可能です。

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