戸籍附票(コンピュータ化前の改製原附票) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

住民票の除票、除籍謄本・改製原戸籍の附票の保存期間はいずれも5年間です。コンピューター化前の改製原戸籍については5年間を過ぎても保管している場合もありますが、早くに戸籍の電算化が完了した市区町村では、すでに廃棄してしまっているケースも増えています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

戸籍附票、改製原附票とは – 相続・遺言の用語集

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1.戸籍の附票とは

住所を証明するための書類として、住民票のほかに、戸籍の附票があります。

住民票は住民登録をしている市区町村で発行されるものですが、戸籍の附票は本籍地のある市区町村でないと取ることができません。

戸籍の附票には、戸籍に記載されている人全員の、新たに戸籍が作られてから現在までの住所がすべて記載されています。住所を移転した場合でもその履歴が記載されるので、なんども住所を移転しているときでも1通で全部の住所が判明します。

戸籍の附票には、本籍、筆頭者の氏名の他、戸籍に入っている人それぞれの、氏名、住定年月日(住所を定めた年月日)、住所等が記載されています。

戸籍附票は、文字通り戸籍に付随するものですから、戸籍の編成(婚姻、転籍(市内転籍を除く)、分籍等)と同時に作られます。

2.住民票との比較

不動産登記(所有権登記名義人住所変更登記、相続登記など)をする際、登記簿上の所有者の住所と、現在の住所が一致しない場合、その住所移転の経緯をすべて証明できる書類が必要です。

住所を証明するための書類としては、住民票の方が一般的でしょう。しかし、住民票には、同一市区町村内での移転、または直前に住民登録をしていた市区町村の住所しか記載されません。

それ以前の住所を証明するためには、以前に住んでいた市区町村で住民票の除票(除住民票)を取る方法も考えられますが、戸籍の附票による方が容易なことが多いため、不動産登記をする際によく使われるのです。

3.改製原附票(とくに戸籍のコンピュータ化以前のもの)について

3-1.戸籍の改製とは

戸籍の改製とは、戸籍に関する法律が改正されたことにともなって、新たに戸籍を作り直すことをいいます。そして、改製により作られた戸籍が現在戸籍で、改正前のものは改製原戸籍となります。

最近の改製は、平成6年の法務省令により、それまで紙の戸籍簿により戸籍を管理していたのを、コンピューターのデータとして管理できるようになりました。これにともない、戸籍の電算化(コンピューター化)が行われた市区町村では、戸籍が改製されています。

なお、コンピューター化前の改製原戸籍を、とくに平成改製原戸籍と呼ぶことがあります。

それ以前の戸籍改製は、昭和32年法務省令で、それまで家単位で編成されていた戸籍が、夫婦とその子供という単位に変更されたので、それにともない戸籍の様式も変更することになったものです。

3-2.改製原附票とは

戸籍が改製された場合、戸籍の附票も新たに作成されることになります。そして、改正前の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)となります。

現在戸籍の附票には、改正が行われた時点の住所、およびそれ以降の現在までの住所のみが記載されます。そこで、改製前の住所が必要な場合には、改製原附票をとることになります。

3-3.改製原附票の保存期間

住民票の除票(除住民票)、除籍謄本の附票、改製原戸籍の附票の保存期間はいずれも5年間です。

コンピューター化前の改製原戸籍については5年間を過ぎても保管している場合もありますが、早くに戸籍の電算化が完了した市区町村では、すでにコンピューター化前の戸籍附票を廃棄してしまっているケースも増えています。

改製原戸籍の附票が廃棄されてしまった場合、以前の住所を証明することは不可能となります。この場合でも、登記が不可能になることはありませんが、費用や手間が余計にかかることがあります。

そこで、本籍を置いている市区町村が、戸籍の電算化をすでに済ませている場合、まだ改製原附票が廃棄されていないならば、今のうちに取得しておくと後で役に立つかもしれません。

除籍謄本、改製原戸籍およびその附票については、記載内容が変わることは永遠にありませんから、いつ取得したものでも有効であり期限はありませんので。

住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。

つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。


戸籍附票、改製原附票の関連事項
登記名義人表示(住所、氏名)変更登記
相続登記(不動産の名義変更)

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