生前贈与登記とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

所有している不動産を無償で譲渡し、名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。相続によっても、不動産の所有権はご家族(法定相続人)に移転しますが、自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができるので、相続を巡る相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

生前贈与登記 – 相続・遺言の用語集

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所有している不動産を無償で譲渡し、名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。

相続によっても、不動産の所有権はご家族(法定相続人)に移転しますが、自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができるので、相続を巡る相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。

ただし、生前贈与を行う際には、税金(贈与税)について良く検討することが大切です。贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さく、税率が高いために、非常に高額になることがあるからです。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与を行う場合には、夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を受けることができます。

また、60歳以上の親(または祖父母)から、推定相続人である20歳以上の子(または孫)への生前贈与の場合には、相続時精算課税の選択が検討できます。

この他、贈与税(暦年課税)の基礎控除額(110万円)を最大限に活用して、毎年少しずつ生前贈与をしていくのも、時間をかけて相続税対策をおこなう場合には有効かもしれません。

生前贈与登記の具体的な手続等については、不動産贈与登記のページをご覧ください。

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