サイン証明(署名証明)による相続登記 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

海外に在住していて日本に住民登録が無い方は、日本で印鑑証明書を取得することができません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)が発行する署名証明が使用されます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

サイン証明(署名証明) – 相続・遺言の用語集

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不動産の名義変更(相続登記)の際に使う遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印します。このとき使用する印鑑は実印で、印鑑証明書の添付が必要です。

しかし、海外に在住していて日本に住民登録が無い方は、日本で印鑑証明書を取得することができません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)が発行する署名証明が使用されます。

署名証明(サイン証明)とは、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。不動産相続登記に使用する場合は、遺産分割協議書への署名についても領事の前でする必要がありますから、事前に署名することなく総領事館等に持参します

署名証明(サイン証明)についての詳しい解説は、相続人中に海外在住者がいる場合の印鑑証明書(サイン証明)をご覧いただくか、司法書士までお気軽にお問い合わせください。

 

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