相続関係説明図とは(相続登記) | 松戸の高島司法書士事務所

不動産相続登記をする際に相続関係説明図を提出することで、戸籍謄本などの原本還付を受けることができます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続関係説明図とは – 相続・遺言の用語集

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相続関係説明図は、相続による不動産の名義変更登記(相続登記)をする際、法務局へ提出する添付書類として作成するものです。

相続関係説明図は、その相続についての相続関係を表した家系図のようなもので、被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日、また、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。

そして、相続登記の申請をする際、法務局へ相続関係説明図を提出することにより、一緒に提出した戸籍謄本等の還付を受けることができます。なお、戸籍等の原本をすべて提出してしまってよいのならば相続関係説明図の添付は不要ですが、司法書士が相続登記の手続をする際には必ず相続関係説明図を提出しているはずです。

相続関係説明図の提出など、具体的な手続の流れは次のとおりです。

相続登記を申請する際には、法定相続人が誰であるかを証明するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを法務局(登記所)に提出しますが、このとき事前に作成しておいた相続関係説明図をあわせて提出します。

すると、法務局の登記官は、相続関係説明図の記載が戸籍謄本等により証明される相続関係と相違ないことを確認します。これにより、戸籍謄本等を法務局で保管しておかなくとも、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できることとなるので、相続登記手続の完了後に戸籍謄本等を法務局から還付してもらうことができるのです。

司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合、司法書士が相続関係説明図を作成しますが、ご参考までに相続関係説明図の基本的な例を下に示します。なお、高島司法書士事務所では、相続登記完了後に、ご依頼者様にも相続関係説明図をお渡ししています。

相続関係説明図(例)

 

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