遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)を追加しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続・遺言の相談室ホームページに『遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)』を追加しました。 遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺贈を利用すれば、相 …

遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)を追加しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続・遺言の相談室ホームページに『遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)』を追加しました。

遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺贈を利用すれば、相続人でない人に対して遺産を引き継がせることができます。たとえば、内縁の妻(夫)や、生前にお世話になった人に対しての遺贈を行うのはよくあることです。

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人(妻、子、直系尊属)には、遺留分があります。そのため、遺言により全ての財産を贈与(遺贈)したとしても、法定相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

遺贈による登記手続について

遺贈は、遺言に基づく登記ではあっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つです。そのため、受遺者が単独で登記申請をすることはできず、登記権利者(受遺者)と、登記義務者(遺言執行者、または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記することになります。

遺言により遺言執行者が指定されている場合には、受遺者と遺言執行者により登記が可能ですが、そうでない場合には、遺贈者の相続人全員の協力を得なければならず手続きが大変になることも予想されます。

そこで、遺贈をする場合には、公正証書遺言により行うのに加え、必ず遺言執行者を指定しておくべきでしょう。なお、遺言執行者は、相続人などの身内に限らず、司法書士や弁護士を指定することもできます。

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