婚外子の相続差別は違憲(最高裁平成25年9月4日決定) | 松戸の高島司法書士事務所

平成25年9月4日、非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の半分とした民法の規定を違憲とする、最高裁判所の決定がなされました。 非嫡出子とは、結婚していない男女間に生まれた、いわゆる婚外子のことです。非嫡出子であっても、父親 …

婚外子の相続差別は違憲

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(公開日:2013年9月19日)

平成25年9月4日、非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の半分とした民法の規定を違憲とする、最高裁判所の決定がなされました。

非嫡出子とは、結婚していない男女間に生まれた、いわゆる婚外子のことです。非嫡出子であっても、父親が認知していれば、その父の相続人となります。

ただし現行法では、その相続分は嫡出である子供の半分とされています。この民法900条4号但し書きの規定が、今回の最高裁決定により「憲法14条1項に定める法の下の平等に反し無効である」と判断されたのです。

具体的には次のような理由を示した上で、婚外子の相続分を差別する規定が、「遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」としています。

昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。

そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる(全文は「最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定」を参照)。

違憲判断がなされても、現時点では法律が改正されたわけではありません。そのため、上記判断の効力が及ぶのは、審理の対象となった事件のみだと考えられます。しかし、平成13年7月1日以降に開始した相続で、遺産分割が完了していない同種の事案については、今後も同様の判断がなされる可能性が高いでしょう。

なお、すでに遺産分割が完了しているものについては、次のとおり、今回の違憲判断が影響を及ぼすことがないとしていますから、遺産分割のやり直しを求めるのは困難だと思われます。

本決定の違憲判断は,Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。

遺産分割への影響

上記の違憲判断がなされる前から、「最近の遺産分割調停においては、婚外子の相続分を嫡出子の相続分と同じとした上で、遺産分割調停が成立する事例が多くなりつつある」とのことでした(「家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務」日本加除出版より)。

今後も、法改正がなされる前であっても、平成13年7月1に以降に開始した相続については、婚外子の相続分と嫡出子の相続分が同じであることを前提として、遺産分割調停がおこなわれることになるでしょう。

不動産登記への影響

不動産登記については、相続人中に非嫡出子がいる場合で、法定相続による相続登記申請をおこなったときには、登記官から法務省民事局への照会をする取扱いとなっています。

なお、法定相続とは、「遺産分割や遺言などによることなく、被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき、民法の規定に従って法定相続分を相続したこと」をいいます。

たとえば、相続人が嫡出子と非嫡出子の2人であった場合、民法の規定にしたがって法定相続の登記をするならば、嫡出子の相続分が3分の2、非嫡出子の相続分は3分の1となります。

けれども、現在このような登記申請をした場合、法務省民事局への照会をするとの取扱いになっているわけです。もし、本当に申請してしまったら、法改正がなされるまで登記が保留となるのでしょうか。

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