父の後妻の相続人は誰なのか | 松戸の高島司法書士事務所

父が再婚した場合でも、その子たちと再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることはありません。したがって、父の後妻が亡くなったとき、前妻の子たちは相続人にはなりません。この場合、後妻に兄弟姉妹(または、その代襲者)がいれば、その兄弟姉妹等が相続人になる場合があります。

父の後妻の相続人は誰なのか

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(最終更新日:2021/06/08)

母が亡くなった後に父が再婚しているというような場合、父の遺産についての分割協議をする際には、どのように遺産分割をするか決定するのにあたって注意すべきことがあります。

父の後妻の相続人

上図の例で相続人となるのは、昭和60年に亡くなった前妻との間に生まれた長女、長男、および平成10年に結婚した後妻の3人です。

長男長女と後妻の関係が良好なのであれば、父が亡くなるまで連れ添った後妻が父の遺産を相続することに、とくに異論がないということもあるでしょう。そこで、被相続人の妻が全財産を相続するとの遺産分割協議を成立させたとします。

前妻の子と、後妻の親族関係(相続権はあるのか?)

この場合に、後妻が亡くなり相続が開始したときには、誰が相続人となるのでしょう?

まず、父が再婚した場合でも、その子たちと再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることはありません。したがって、父の後妻が亡くなったとき、前妻の子たちは相続人にはなりません。

この場合、父と後妻の間に子がいれば、その子が相続人となりますが、本例では子がいません。そこで、後妻に兄弟姉妹(または、その代襲者)がいれば、その兄弟姉妹等が相続人となってしまいます。

つまり、後妻の相続が開始することにより、父が保有していた財産が、後妻の親族(子、兄弟姉妹等)へすべて渡ってしまうのです。父の遺産分割協議をおこなう時点で、次の相続のことも考えておかないと、このように予期せぬ事態にもなりかねません。

後妻の遺産を引き継ぐ方法

後妻の遺産を引き継ぐための第一の方法は、後妻と養子縁組をすることです。養子の相続権は実子と同等です。よって、本例のケースでも、後妻と養子縁組をしていれば、養子として後妻の相続人となります。

また、後妻との間に親子関係を生じさせることなく、たんに遺産相続をすることのみが目的であれば、父の遺産を相続した後に、後妻が遺言書を作成しておくことも有効です。

この場合、相続人でない人に財産を引き継がせるのですから、「相続させる」ではなく「遺贈する」との遺言になります。具体的には、前妻との間の子たちに対して「全ての財産を遺贈する」という内容の遺言をするわけです。

こうしておけば、養子縁組をすることなしに遺産を引き継ぐことができます。もしも、後妻に兄弟姉妹がいる場合でも、兄弟姉妹は遺留分がありませんから遺留分の減殺請求をされる心配もありません。

繰り返しになりますが、何らの対策をしていなかったとすれば、父の後妻の財産を相続する権利は一切ありませんので要注意です。

遺言書の作成について

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