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相続棄をすることができるのは相続人だけです。したがって、相続放棄することが100%確実であったとしても、先順位者である相続人がいる間は相続放棄をすることができません。つまり、被相続人の子と同時に、父母も相続放棄の申述をしてしまうというわけにはいかないのです。

相続放棄をする順位

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(公開日:2012年9月4日、最終更新日:2024年1月24日)

相続人が相続放棄したことによって、別の親族が新たに相続人になるときがあります。先順位の相続人の全員が相続放棄したことにより、後順位者が相続人となるわけです。

家庭裁判所へ相続放棄申述ができるのは現時点で相続人となっている人のみに限られます。そのため、後で相続放棄をすることが100%確実であるとしても、自分が相続人となる前に相続放棄の手続きをすることはできません

そこで、いつ自分が相続人となったのか、そして、いつまで相続放棄の手続ができるかを正しく理解し、判断する必要があります。

1.自分が相続人になるのはいつなのか

1-1.被相続人の子供が相続放棄した場合

1-2.被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続放棄した場合

1-3.被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合

2.先順位者の相続放棄を知った日


1.自分が相続人になるのはいつなのか

1-1.被相続人の子供が相続放棄した場合

相続放棄する順位

上図では、被相続人である夫の死亡により、被相続人の妻、および子1、子2が相続人となります。このケースで、子(子1、子2)が相続放棄した場合に、誰が相続人になるかを検討します。

なお、被相続人の妻が相続放棄するかどうかは相続の順位に関係ありません。上記の場合に、妻が相続放棄すれば、子2人だけが相続人となります。つまり、妻が相続放棄したことによって、他の人が新たに相続人になるということはありませんから、妻について考慮する必要はありません。

まず、子1のみが相続放棄した場合、被相続人の配偶者と相続放棄しなかった子2の2人が相続人となります(子2のみが放棄した場合は、配偶者と子1の2人が相続人となる)。

ここで相続放棄した子に子(被相続人の孫)がいる場合であっても、相続人になることはありません。相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。

よって、本例では、子1、子2の2人ともが相続放棄した場合にのみ、後順位の相続人へ相続権が移ることになります。

1-2.被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が相続放棄した場合

子1、子2の2人ともが相続放棄した場合には、被相続人の妻とともに被相続人の父母が相続人となります

ここで、父母の一方が相続放棄したときには、相続放棄しなかった方のみが相続人となりますが、父母ともに相続放棄したときには、祖母が相続人となることに注意が必要です。

被相続人の父母が相続放棄したことにより、自分より親等が近い直系尊属がいない状態となったために、祖母が相続人となったわけです。

民法第889条 次に掲げる者は、第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする

二 (以下、省略)

したがって、本例では、直系尊属である父母、祖母の3人ともが相続放棄した場合にのみ、後順位の相続人へ相続権が移ることになります。

1-3.被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合

被相続人の子、直系尊属の全員が相続放棄した場合、被相続人の妻とともに被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。本例では、被相続人の姉が相続人となるわけです。

ここで姉が相続放棄した場合に、姉に子(被相続人の甥姪)がいる場合であっても、相続人になることはありません。被相続人の子が相続放棄した場合と同様、相続放棄により代襲相続が生じることはないからです。

これに対し、下図のように被相続人の姉が先に亡くなっていた場合には、甥が相続人となります。これが代襲相続です。

2.先順位者の相続放棄を知った日

ここまでご説明してきたとおり、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)は、先順位者の相続人がいない(または先順位者の全員が相続放棄した)ときにだけ相続人となります。

また、当然のことですが、相続放棄をすることができるのは現時点で相続人となっている人だけです。したがって、後から相続放棄するのが確実であっても、先順位者の相続人がいる間は相続放棄をすることができません。つまり、被相続人の子と同時に、父母も相続放棄の申述をしてしまうということは認められないのです。

先順位者がいる場合、相続放棄することができるのは「先順位者の相続放棄を知った日」から3か月以内です。先順位者が相続放棄してから長期間が経っていたとしても、先順位者の相続放棄により自分が相続人になっているのを知った日から3か月以内であれば相続放棄が可能なわけです。

そのため、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書には、相続の開始を知った日として「先順位者の相続放棄を知った日」との選択肢があります。被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続放棄する場合、通常はこの選択肢を選ぶことになります。

そして、この「先順位者の相続放棄を知った日」とは、自分自身が相続人となっていることを実際に知った日です。

たとえば、「先順位である被相続人の子たちの全員が相続放棄しているが、そのことを被相続人の兄弟姉妹である自分に知らせてくれていなかった」というような場合に、「被相続人に対する債権者から通知があったことで自分が相続人になっているのを知った」とします。

この場合、債権者からの通知書を見たことで自分が相続人となっているのを知った日が、「先順位者の相続放棄を知った日」となります。

通知の内容などによっては、その後に「被相続人の子たちに連絡をして確認をした日」や、または「家庭裁判所へ相続申述有無の照会をしたことで、先順位相続人が存在しないのを知った日」になることもあるでしょう。

ご自身の場合に、「先順位者の相続放棄を知った日」がいつであるか分からないようなときには、相続放棄にの手続きに詳しい専門家に相談するようにしてください(千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも相続放棄のご相談をうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします)。

相続放棄申述書(書式と記載例)

相続放棄の関連情報

相続放棄手続き
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