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千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立手続きを数多く取り扱っております。 ウェブサイトで相続放棄に関する豊富な情報をご提供していることもあり、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過 …

相続財産の処分と法定単純承認

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(公開日:2013年7月11日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立手続きを数多く取り扱っております。

ウェブサイトで相続放棄に関する豊富な情報をご提供していることもあり、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過した後の相続放棄についてのお問い合わせも数多くいただいております。

相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄

典型的な例としては、被相続人にはとくに相続すべき財産は存在しないと思っていたため、相続放棄の手続きなどをすることなく3ヶ月が経過していたところ、債権者から通知書(督促状)が送られてきたことで債務の存在を知ったというようなケースです。

このような場合でも、債務の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が受理されることも多いです。

最高裁昭和59年4月27日判決では、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」などの特別な事情がある場合には、相続放棄の熟慮期間は「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時」から起算するとしています。

また、上記の最高裁判決では相続財産が全くないと信じていたことが要件となっていますが、現実の家庭裁判所ではもっと柔軟な取扱いがなされることが多いです。家庭裁判所では「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下する」との取扱いがなされているからです。このことについては、次の裁判例も参考になります。

相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。

相続財産の処分と法定単純承認

相続放棄ができるのは、法的に単純承認をしたものとみなされるまでの間です。どのような場合に、単純承認したものとみなされるかは法律(民法921条)に定められています。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月間のうちに相続放棄(または、限定承認)の手続きをしなかった場合もその一つですが「相続財産の処分」にも注意する必要があります。

相続財産である被相続人名義の銀行預金を引き出して、自分のために使ってしまった場合、相続財産の処分にあたるのは明らかです。この場合、法定単純承認の効果が生じますから、その後に相続放棄をすることはできません。

しかし、どのような行為が、法定単純承認の事由としての相続財産の処分にあたるのかを一律に判断するのは困難なこともあります。そこで、下記リンク先「相続放棄と法定単純承認」のページで、過去の裁判例などを元に解説をおこないました。

相続放棄と法定単純承認

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