3ヶ月経過後の相続放棄も千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイトへ、3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページを追加しました。 相続放棄ができる期間が3ヶ月以内であることはご存じの方も多いようです。しかし、この3ヶ月の期間がいつスタート …

3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

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(公開日:2013年10月22日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイトへ、3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページを追加しました。

相続放棄ができる期間が3ヶ月以内であることはご存じの方も多いようです。しかし、この3ヶ月の期間がいつスタートするかについて正確な知識を持っている方は少ないです。

そのため、家庭裁判所へ相続放棄申述の申立をすれば問題無く受理されるはずのケースなのに諦めてしまったり、反対に、却下されるのが明らかであるのにも関わらず自己判断で申立をされている方もいらっしゃいます。

当事務所へも「ご自分で相続放棄申述の申立をしたものの、家庭裁判所からの照会書をどう書いて良いかわからない」というようなご相談をいただくことがあります。もちろん、質問の意図が分からぬままに回答してしまうよりは、途中からでもご相談くださる方が良いです。

しかし、申立時に家庭裁判所へ提出した、相続放棄申述書などの記載が適切でなかった場合には、その時点から訂正するのは困難なこともあります。

相続放棄の申述が却下されたらどうなる?

また、相続放棄の申述ができるのは一度きりだということも知っておくべきです。

相続放棄の申述が却下されてしまったときに採れる方法は、2週間以内に即時抗告することで、高等裁判所に審理して貰うことだけです。いったん、家庭裁判所が却下しているのを覆して貰おうとするわけですから、容易な話ではないのは明らかです。

相続放棄の申述が却下されてしまったら、被相続人の債務から逃れることは不可能です。相続債務の支払いができずに自己破産せざるを得ない例もあります。

まずは、相談だけのつもりでも構いません。相続放棄の手続に詳しい専門家にいちど話を聞いてみることをお勧めします。高島司法書士事務所による、相続放棄のページもぜひ参考にしてください。

相続放棄のページへ >>

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