夫の遺産を全て妻が相続するには(相続放棄と遺産分割協議) | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったものとする法律上の効力を生じさせるためにおこなうもので、通常は亡くなられたご家族(被相続人)が多額の債務(借金)を抱えていた場合にとる手続きです。

夫の遺産を全て妻が相続するには

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(記事公開日:2014年1月17日)

(質問)
夫が亡くなり、相続人は妻と3人の子です。また、夫の両親、兄弟姉妹は既に他界しています。子供たちは全員が結婚し家庭を持っていることもあり、父親の遺産を相続する必要はありません。

上記のケースで妻が全ての遺産を相続するためには、子供たち3人が全員相続放棄をすればよいのでしょうか?

(回答)
ご質問のケースでは、相続放棄をするのでは無く、相続人全員の合意にもとづく遺産分割協議によるのが通常です。

相続放棄とは、家庭裁判所でおこなう手続きです。自分は遺産相続する権利を放棄すると他の相続人に伝えるだけでは駄目です。家庭裁判所へ相続放棄の申述をして、それが受理された場合、その相続に関しては最初から相続人で無かったものとみなされるのです。

よって、子供たち3人が全員相続放棄をすれば、妻が全ての遺産を相続できるようにも思えますが、必ずしもそうとは限りません。相続人が相続放棄した場合、次順位の相続人に相続権が移ることがあるからです。

本件では、夫の両親、兄弟姉妹は既に他界されているとのことですが、兄弟姉妹に子供(甥、姪)がいる場合には、その甥、姪が代襲相続人として相続権を持ちます。つまり、子供たち全員が相続放棄をした場合、夫の甥、姪が相続人になるので、そのままでは妻が全ての遺産を相続できることにはならないのです。

もしも、夫の両親、兄弟姉妹が既に死亡しており、さらに兄弟姉妹に子供がいない(または、既に死亡している)のであれば、子供たち全員が相続放棄をすれば妻が全ての遺産を相続することにはなります。

しかし、相続放棄とは上記のとおり、法律上「最初から相続人では無かった」との効力を生じさせるためにおこなうもので、通常は亡くなられたご家族(被相続人)が多額の債務(借金)を抱えていた場合にとる手続きです。

本件のように、相続人中の1人に全ての遺産を相続させたいというのであれば、相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成すればよいのです。具体的には、被相続人の妻が全ての遺産を相続するという内容の遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

この遺産分割協議書により、不動産の名義変更登記や、銀行預金の払い戻し(解約)手続きなどをおこなうことができますから、相続放棄をする必要は無いのです。

関連情報

相続放棄の申述受理申立
遺産分割協議書の作成

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