介護保険事業者指定を受けるための株式会社の目的(定款) | 松戸の高島司法書士事務所

介護保険制度に規定されたサービス(介護予防サービス)事業を行い介護報酬を受けるには、都道府県知事の指定を受ける必要(地域密着型サービス及び基準該当サービスを除く)があります。 介護保険事業者の指定を受けられるのは法人に限 …

介護保険事業者指定を受けるための会社目的

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(公開日:2011年11月30日)

介護保険制度に規定されたサービス(介護予防サービス)事業を行い介護報酬を受けるには、都道府県知事の指定を受ける必要(地域密着型サービス及び基準該当サービスを除く)があります。

介護保険事業者の指定を受けられるのは法人に限られます。株式会社を設立して、介護保険法に基づく各種サービスの指定を受けるにあたっては、定款の目的欄に記載する文言に注意する必要があります。

以前は、行おうとする指定対象介護サービス等に応じて、会社の目的を細かく記載することが求められました。たとえば、次の通りです。

第2条(目 的)当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業
2.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業
①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③通所介護
④通所リハビリテーション
⑤福祉用具貸与
⑥特定福祉用具販売
3.介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
①介護予防訪問看護
②介護予防訪問リハビリテーション
③介護予防通所介護
④介護予防通所リハビリテーション
⑤介護予防福祉用具貸与
⑥特定介護予防福祉用具販売
(以下省略)

しかし、現在では包括的な記載が可能となっています。千葉県の場合は次のような具合です(他の都道府県については、その都道府県庁等への確認が必要です)。

『訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売』のサービスを行う場合 → 介護保険法に基づく居宅サービス事業

『介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売』のサービスを行う場合 → 介護保険法に基づく介護予防サービス事業

『介護老人福祉施設サービス、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設』のサービスを行う場合 → 介護保険法に基づく施設サービス事業

『居宅介護支援』のサービスを行う場合 → 介護保険法に基づく居宅介護支援事業

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株式会社の目的は、定款に定め、登記することで登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されます。

間違った目的の定め方で株式会社設立を設立してしまうと、介護保険事業者の指定申請をする際、定款変更および目的変更の登記が必要となることもあいrます。

株式会社の目的変更登記をするには、実費(登録免許税)だけで3万円がかかります。無駄な出費をしないためにも、信頼できる専門家に依頼して会社設立をするべきでしょう。

株式会社の登記(商業登記)の専門家は司法書士です。豊富な経験と実績のある、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

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