役員変更登記の申請で、本人確認証明書の添付が必要に | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

株式会社の設立登記、または、取締役の就任(再任を除く)による変更登記をする際、取締役の「本人確認証明書」の添付が必要となります。本人確認証明書としては、住民票、戸籍の附票のほか、住基カード・運転免許証のコピーでも構いません。

役員変更登記の申請で、本人確認証明書の添付が必要に

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(公開日:2015年2月5日)

商業登記規則等の一部改正により、平成27年2月27日(金)から「役員の登記の添付書面」や「役員欄の氏の記録」が変わります。

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(法務省民事局)

1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

詳しい内容は上記リンク先ページにでご覧になれますが、当事務所へのご依頼が多い「取締役会を置かない株式会社」の登記の場合についての概要を解説します。

1 役員変更登記(取締役の就任、代表取締役の辞任)の添付書面

1-1.取締役が就任する場合の添付書面

株式会社の設立登記、または、取締役の就任(再任を除く)による変更登記をする際、取締役の「本人確認証明書」の添付が必要となります。本人確認証明書としては、住民票、戸籍の附票のほか、住基カード・運転免許証のコピーでも構いません。

ただし、登記の申請書に当該取締役の印鑑証明書を添付する場合は、本人確認証明書が不要だとされています。取締役会を置かない株式会社では、就任する取締役の印鑑証明書が必要添付書面ですから、これまでと変わりは無いことになります。

なお、取締役会設置会社の場合には、印鑑証明書の添付が必須なのは代表取締役のみですから、その他の取締役については新たに本人確認証明書が必要となるわけです。

1-2.代表取締役が辞任する場合の添付書面

代表取締役(登記所へ印鑑を提出している方)の辞任による変更の登記の申請書には、その代表取締役の実印が押された辞任届および印鑑証明書を添付するか、または、その代表取締役の登記所届出印(会社実印)が押された辞任届を添付する必要があります。

2.登記簿の役員欄への婚姻前の氏の記録について

取締役就任の登記申請をするときに、婚姻により氏を改めた役員について、その婚姻前の氏(旧姓)も記録するよう申し出ることができるようになります。その際は、登記申請時にその取締役の婚姻前の氏を証明するための、戸籍謄本等が必要となります。

なお、婚姻前の氏(旧姓)の記録ができるのは、その申請により新たに登記簿に氏名が記録される方に限ります。つまり、新たな取締役が就任する際、既存の取締役の旧姓をついでに登記するというようなことはできません。

現に登記されている代表取締役の婚姻前の氏の記録

婚姻前の氏の記録ができるのは取締役が新たに就任するときであるのが原則ですが、平成27年8月27日までは、現に登記されている代表取締役(登記所へ印鑑を提出している方)の婚姻前の氏についても、記録してもらうよう申出できます。

上記期限以降は、取締役が新たに就任するときでなければ、婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんのでご注意ください。

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