離婚手続きの相談 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

離婚件数のうち、全体の9割程度が協議離婚です。離婚届を出すだけで協議離婚は成立しますが、その前にやっておくべきことがあります。司法書士が後悔しないための離婚手続きのお手伝いをします。

離婚手続きの相談

離婚件数のうち、全体の9割程度が協議離婚です。離婚届を出すだけで協議離婚は成立しますが、その前にやっておくべきことがあります。また、離婚調停をおこなう際の家庭裁判所提出書類の作成も司法書士にご依頼いただけます。司法書士が後悔しないための離婚手続きのお手伝いをします。・

夫婦関係に関する手続(離婚調停、財産分与・慰謝料請求)

離婚に関する主な手続き

離婚協議書、公正証書の作成
協議離婚をする際に、財産分与、慰謝料、養育費など、金銭の支払いについての取り決めをすることがあります。この場合、口約束だけで無く、離婚協議書を作成しておくべきです。

財産分与による不動産の名義変更
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産分与を請求することができます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をします。

離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立
離婚をする際、夫婦間での話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。 離婚調停が不成立だった場合、離婚訴訟を起こし裁判により決着を付けることになりますが、最初から裁判によることはできず、まずは離婚調停の申立をしなければなりません。

子の氏の変更許可申立
母と子の氏(戸籍)を一緒にするためには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」申立をします。なお、母が離婚時の姓をそのまま使用する場合、母と子の姓は同じであることになりますが、この場合でも、母と子の「法律上の姓」は別々であるとされます。

財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を分けることをいいます。財産分与は離婚する際におこなうほか、離婚後に財産分与の請求をすることもできます。

年金分割
協議離婚の場合で年金分割の手続きをおこなう際、年金分割按分割合を定めた公正証書を作成していれば、年金事務所での手続きを一人でおこなうことができます。

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