会社商号の決め方 | 松戸の高島司法書士事務所

商号とは会社の名前(社名)のことです。会社商号は、次のルールに従って決定します。

会社商号の決め方(商号に制限はあるのか?)

商号とは会社の名前(社名)のことです。会社商号は、次のルールに従って決定します。

1.「株式会社」の文字を使う

会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の種類に従って、その商号の中に「株式会社」などの文字を使わなければなりません。たとえば「株式会社松戸物産」、「柏商事株式会社」のようになります。なお、「株式会社」をカタカナやひらがなで表記することはできません。

2.会社の商号に使える文字

商号に使用できる文字は次のとおりです。

(1) 漢字、ひらがな、カタカナ
(2) ローマ字
(3) アラビヤ数字(1,2,3・・・)
(4) 符号 アンパサンド(&) アポストロフィー(‘) コンマ(,) ハイフン(-) ピリオド(.) 中点(・)

なお、符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合のみ使用できるので、商号の先頭又は末尾に用いることはできません(ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます)。

3.法律で使用が制限されている名称がある

たとえば、「銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない」と銀行法で定められています。銀行業の他にも、保険業、信託業などの公益性の高い事業については、同様の制限があるものが多いです。この他にも法律で使用が制限されている名称がありますから、事前に確認する必要があります。

4.同一商号・同一本店の会社商号の禁止

既存の会社と同一の商号を、その会社と同一の場所に登記することはできません。つまり、商号、本店がともに同一の会社が2つ存在することはできないということです。

上記に該当しなければ、同一商号の会社を、既存の会社のすぐ近くに設立することも可能です。たとえば、「松戸市本町」と、「松戸市新松戸」に、同一商号の会社商号を登記することもできますし、極端にいえば番地が一つ違えば登記はできるわけです。

かつては、既存の会社と目的が同じで、商号が同一、または類似する会社を、同じ市区町村内で登記することはできませんでした(類似商号の禁止)。たとえば、千葉県松戸市に不動産業を営む「柏興産株式会社」が既にある場合、後から、松戸市内で同一商号を登記することはできませんし、商号が類似すると考えられる「柏興業株式会社」を登記することもできなかったのです。

それが、平成18年5月に会社法が施行されたことにより、同一商号・同一本店を除いては、自由に商号を選択できるようになったのです。

(参考)商業登記法 第27条
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

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