会社資本金の決め方 | 松戸の高島司法書士事務所

会社の目的を定めるにあたって、最低限必要な要件としては、その目的が明確性、適法性、営利性を備えていることです。

会社の資本金はいくらにすべきか?

かつて、会社を設立するには株式会社では1,000万円、有限会社ならば300万円の資本金が必要でした。それが、平成18年5月に会社法が施行されたことにより、株式会社の資本金についての制限は一切無くなり、同時に、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。

そのため、例外はありますが、長い期間営業を続けている株式会社では、資本金が1,000万円以上の場合が多いのです。会社の資本金は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されますから、取引先の目にも触れることとなります。よって、資本金があまりにも少額な場合、対外的な信用を得るのに問題が生じるかも知れません。

会社設立後に、資本金を増やす(増資)ことも可能ですが、費用も手間もかかります。よって、会社を設立する時点で、最低でも100万円、可能であれば、かつて有限会社の最低資本金であった300万円位にするのが望ましいと思われます。

資本金は、会社設立時に出資者(発起人)により払い込まれるものですが、会社設立後もそのまま別会計で保管しておかなければならないものではありません。つまり、会社の設立が完了した後は、資本金として払い込まれたお金を会社の営業のために利用できるわけです。よって、当面の運転資金を事前に準備するという意味からしても、ある程度の資本金が存在するのが通常でしょう。

ただし、株式会社を設立するのが対外的な信用を得ることを主目的とするわけではなく、業務の都合上、会社組織(法人)であることが必要だからというような場合や、運転資金があまりかからない会社である場合にはこの限りではありません。たとえば、資本金が1万円の株式会社であっても何ら問題はないわけです。

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