会社役員(取締役・監査役)の決め方 | 松戸の高島司法書士事務所

取締役は最低1名いれば何人でも構いません。また、監査役は置かなくても結構です。

会社役員(取締役、監査役)の決め方は?

取締役は最低1名いれば何人でも構いません。また、監査役は置かなくても結構です。自分ひとりが出資者となり会社を運営していくのであれば、会社設立にあたって、他人を会社役員にする必要はありませんから、取締役は1名で良いと考えられます。その場合、監査役ももちろん不要です。複数の取締役を置くのは、複数の人が集まり、それぞれが出資をして会社を設立、運営する場合に限られるのが通常でしょう。

かつては、株式会社設立には最低3名以上の取締役と1名の監査役が必要でした。一方、有限会社では取締役1名のみで設立が可能で、最低資本金も少額だったため、少人数・小資本による起業においては有限会社が有力な選択肢でした。

会社法が施行されたことで、あらたに有限会社を設立することはできなくなりましたが、これは有限会社が消滅したというよりは、株式会社の枠組みのなかに、以前の有限会社的な株式会社が組み込まれるようになったと捉えるべきです。つまり、かつての有限会社に代わるのが、取締役会を設置しない株式会社であるといえます。

また、株式会社と有限会社のどちらかを選択する際、出資するのも経営を行うのも自分ひとりだから、ほんとうは有限会社で良いのだけれども、会社形態による信用度を考慮して株式会社を選択するというケースが多くありました。このような場合、家族や知人をを名前だけの役員にすることが良く見受けられましたが、現在では、このような無駄、かつ弊害が生じる可能性がある行為は不要になったのです。

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