会社設立登記後に必要な届出手続きなど | 松戸の高島司法書士事務所

司法書士による会社設立登記手続きが完了したら、会社定款、登記事項証明書、印鑑証明書、などをお渡しします。これらの書類等を使って、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場などへの届出をします。

会社設立登記後に必要な届出手続きなど

司法書士へ株式会社の設立登記をご依頼いただけば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請など、設立登記完了までの全ての手続きをお任せいただけます。

司法書士による会社設立登記手続きが完了したら、会社定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書、印鑑カードなどをお渡しします。そして、これらの書類等を使って、様々な届出などをすることになります。個々の会社によって必要な届出書類は異なりますが、最低限必要となるものは次の通りです。

なお、銀行等で法人口座開設をする際にも、履歴事項全部証明書と、会社実印についての印鑑証明書が必要です。また、下記の他にも、社会保険、労働保険の加入手続きも行います。

1.法人設立届出書

提出先:税務署、都道府県税事務所、市町村役場

東京23区では、税務署及び都税事務所(事業開始15日以内)に提出します。

・提出期限:会社設立後2ヶ月以内
・添付書類:定款、履歴事項全部証明書、株主名簿、貸借対照表

2.青色申告の承認申請書

提出先:税務署
提出期限:会社設立日から3ヶ月、最初の事業年度終了日の早い日の前日

申告の種類には、白色申告と青色申告があり、届出をしなければ白色申告となります。株式会社を設立した際は、必ず青色申告にするべきでしょう。

3.給与支払事務所等の開設届出書(給与の支払いがあるとき)

提出先:税務署
提出期限:給与等の支払事務を取扱う事務所等を開設した時から1ヶ月以内

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