敷金返還請求

賃貸借契約の際に、賃貸人に預けた敷金は、家賃の滞納があったり、賃借物件を壊してしまったことによる損害賠償責任があるような特殊なケースを除けば、賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡した時に、全額が返還されるべきものです。

敷金返還請求(司法書士による内容証明、訴訟)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、裁判所での訴訟手続などについて、認定司法書士としての豊富な経験と実績があります。

1.敷金返還請求について
2.司法書士による敷金返還請求
2-1.敷金返還請求通知書(内容証明郵便)の送付
2-2.敷金返還請求訴訟の提起
3.敷金返還請求の費用(司法書士報酬)
4.敷金返還請求できる根拠

1.敷金返還請求について

アパートやマンションを借りるとき、賃貸人に預けた敷金は、賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡したときに全額が返還されるべきものです。

敷金とは、家賃の滞納があったり、通常の使い方を超えるような使用により賃借物件を壊してしまった場合などに、その支払に充てるためのものです。つまり、上記のような事情が無く、常識的な使い方をしていたのであれば、敷金を差し引かれる理由は無いわけです。

しかし、現実には、原状回復に関する特約があることなどを理由にして、敷金全額の返還に応じないケースが多く存在します。そこで、敷金返還請求のトラブルについては、ぜひ司法書士にご相談ください。

司法書士(認定司法書士に限る)は、140万円以下の金銭の請求について、ご依頼者の代理人として内容証明郵便を送ったり、簡易裁判所における訴訟代理人となることが可能です(代理人として相手方と交渉できるのは、弁護士と認定司法書士だけです)。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、もちろん認定司法書士事務所であり、敷金返還請求等の訴訟代理業務についても豊富な経験と実績を有しています。まずは、お気軽に司法書士へご相談・お問い合わせください。

2.司法書士による敷金返還請求

司法書士から敷金返還請求をする際、まずは、書面(内容証明郵便)で請求し、話し合いによる解決を目指します。訴外での和解が困難な場合には、訴訟を提起することになります。

司法書士が代理人として裁判を行えるのは、簡易裁判所における140万円以下の請求に限られますが、敷金返還請求では多くの場合、この範囲に含まれるでしょう。

 2-1.敷金返還請求通知書の送付

司法書士がご依頼者の代理人として、相手方(賃貸人)に対して、敷金返還請求通知書を送ります。この敷金返還請求通知書は、内容証明郵便を利用するのが通常です。

敷金返還の期限を切って請求するとともに、返還されない場合は法的手段(訴訟)を検討することも明記します。法律専門家である司法書士から内容証明郵便を送ることで、この段階で解決に至ることも期待できます

相手方が話し合いを求めてきたときは、司法書士が代理人として交渉を行うことも、もちろん可能です。

 2-2.敷金返還請求訴訟の提起

内容証明郵便による敷金返還請求通知に、相手方(賃貸人)からの返答が無い場合や、話し合いが合意に至らない場合は、裁判所で敷金返還請求訴訟を提起することになります。

また、敷金の額が60万円以下で、証拠が揃っている場合には、少額訴訟の利用も検討します。少額訴訟の場合、裁判が1日で終わるのが原則であり、少額訴訟債権執行の利用が出来る利点があります。

3.敷金返還請求の費用(司法書士報酬)

敷金返還の費用は次のとおりです。着手金は、ご依頼時に請求させていただきます。

実費については、裁判に至らずに解決した場合には、内容証明郵便の料金だけで済むことになります。また、敷金返還請求訴訟を提起する場合でも、東京簡易裁判所、松戸簡易裁判所、市川簡易裁判所での手続であれば、日当や交通費はご請求いたしません。

項目金額
着手金64,800円
報酬金(敷金が返還された場合)
返還された金額の21.6%
(追加費用を請求されている場合)
減額された金額の10.8%
実費 ・内容証明郵便料金(裁判を起こす場合)
・収入印紙、切手
・代表者事項証明(相手方が法人の場合)

「敷金返還請求」の関連情報・内容証明郵便
少額訴訟・少額訴訟債権執行

4.敷金返還請求できる根拠

上記の根拠として、最高裁判所の平成17年12月16日判決では、賃借物件の原状回復義務と、建物の賃貸借において生ずる通常損耗について次のように判断しています。

『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている

また、敷金についての解釈の指針として、国道交通省が「原状回復義務のトラブルとガイドライン」を作成・公表しています。これによれば、原状回復は次のとおり定義されています。

『建物の価値は、居住の有無にかかわらず、時間の経過により減少するものであること、また、物件が、契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していればそうなったであろう状態であれば、使用開始当時の状態よりも悪くなっていたとしてもそのまま賃貸人に返還すれば良いとすることが学説・判例等の考え方であることから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義』

上記のいずれによっても、賃借物件を契約により定められた使用方法に従い、かつ、社会通念上通常の使用方法により使用していた場合には、敷金によって原状回復をしなければならないような義務を負うものではないことになります。

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