登記実務に役立つリンク集

不動産登記、会社法人登記の管轄法務局、登記完了予定日、登記申請書および必要添付書類がご覧になれるウェブサイトなどを集めました。

不動産登記、商業登記(会社・法人登記)関係

1.管轄法務局

東京法務局   千葉地方法務局   さいたま地方法務局   水戸地方法務局

商業登記(株式会社、有限会社、その他の法人の登記)は、東京法務局の管内では各出張所が登記事務を取り扱っています(不動産登記と商業・法人登記の管轄は同じです)。けれども、千葉県、埼玉県、茨城県では、各地方法務局の本局が県内全域を管轄しています。

不動産登記(土地、建物、マンションなどの登記)は、各支局(出張所)が登記事務を取り扱っていますが、全ての市区町村に法務局が存在するわけではありません。さらに、不動産登記でも法務局の統廃合が進みつつありますので、登記をする前に管轄を確認しましょう。

その他の地域は「全国の管轄法務局」をご覧ください

2.登記完了予定日

東京法務局   千葉地方法務局   水戸地方法務局

登記完了予定日は、各法務局ごとに異なり、また、時期によっても変動します。法務局の受付窓口で申請する場合には、登記完了予定日が掲示されていますが、ホームページでも確認できます。また、郵送、オンラインにより登記申請をした場合の申請日は次のとおりとなりますので、ご注意ください。

  • 郵便等により登記申請をした場合、申請書が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなす。
  • オンラインにより登記申請をし、添付書面を郵送した場合、添付書面が法務局に配達された日(配達日)を申請日とみなす。

3.登記申請書・添付書類、その他の情報

登記・供託インフォメーションサービス
法務局(法務省)が提供している、登記、供託に関する情報サービスです。登記事項証明書(登記簿謄本)の請求の仕方、登記申請書の様式の他、不動産登記に関するQ&Aなどがあります。
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について
平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたことに伴い、法務省により提供された、主な不動産登記申請書の様式です。贈与、売買、相続(法定相続、遺産分割)による所有権移転登記、登記名義人住所変更登記、抵当権抹消登記などの登記申請書、および必要添付書類(登記原因証明情報、委任状)の記載例をご覧になれます。
商業・法人登記申請
法務省民事局による、登記-商業・法人登記-内のページです。株式会社、特例有限会社、持分会社(合同会社)、NPO法人、一般社団法人・一般財団法人などについての、設立や各種変更登記の申請書および必要添付書類の記載例がご覧になれます。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません