鎌ヶ谷市での相続登記、相続放棄の相談なら | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

千葉県鎌ヶ谷市を管轄するのは、裁判所については、松戸市にある千葉地方裁判所・家庭裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所です。ところが、法務局は、市川市にある千葉地方法務局市川支局が管轄なのです。

鎌ヶ谷市での相続登記、相続放棄の相談なら

土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記

千葉県鎌ヶ谷市内にある不動産(土地、建物、マンション)の登記手続きは、千葉地方法務局市川支局でおこないます。市川支局は、徒歩だとJR武蔵野線「市川大野」駅から15分はかかる不便な場所にあります。

けれども、現在はインターネットによるオンライン登記申請(または、郵送による登記申請)ができるので、現地の法務局にわざわざ行かずとも、手続きが可能になっています。よって、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある事務所に依頼するのが良いでしょう

なお、千葉地方法務市川支局は、千葉県市川市、鎌ヶ谷市、浦安市の不動産登記を管轄しています。また、商業登記(会社、法人登記)については、市川支局ではなく、千葉県全域が千葉地方法務局(本局)の取り扱いとなっています。

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遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の家庭裁判所手続き

相続に関連する家庭裁判所の審判事件は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ申立をするものが多いです。たとえば、遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立、相続放棄申述などがそうです。

ただし、相続人中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任審判申立は、未成年者、成年被後見人の住所地で行います。

千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市を管轄するのは、千葉家庭裁判所松戸支部です。千葉県北西部の、いわゆる東葛地域で家庭裁判所があるのは松戸市のみですから、全て松戸支部で手続きをすることになります。

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鎌ヶ谷市を管轄する裁判所と法務局について

千葉県鎌ヶ谷市を管轄するのは、裁判所については、松戸市にある千葉地方裁判所・家庭裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所です。ところが、法務局は、市川市にある千葉地方法務局市川支局が管轄なのです。

松戸の裁判所と法務局は、歩いてすぐの隣り合った場所に所在しています。それなのに、鎌ヶ谷市の方は、裁判所は松戸、法務局は市川と不便を強いられるわけです。

ただし、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合、登記手続きのためにご依頼者に法務局へ行っていただくことはありませんので、必要があるとすれば裁判所に限られます。

なお、平成17年に不動産登記法が改正されるまで、不動産登記をするためには、管轄法務局へ最低2回は行く必要がありました。それが、現在ではオンラインや郵送による登記手続きができるようになっているので、法務局がどこにあるかを気にする必要はそもそも少なくなっています。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅東口から徒歩1分です。東京都内へお勤めの方が、通勤の途中に立ち寄るにも大変便利です。

高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の事務所開業以来、土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記、また、家庭裁判所での、遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の手続きを多数ご依頼いただいております。

全てのご相談へは、遺産相続手続きについて豊富な経験と実績がある、司法書士の高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

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