遺産分割協議の後に、相続放棄はできる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議の後に、相続放棄はできる?

遺産分割協議をするのは、相続の法定単純承認の事由に該当しますから、その後に相続放棄することはできないのが原則です。遺産分割協議は、相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したものだからです。

けれども、遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。

大阪高等裁判所平成10年2月9日決定では「民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きを取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した為であり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきものと解するのが相当である」としたうえで、上記事例について次のような判断をしています。

多額の相続債務の存在を認識していれば、当初から相続放棄の手続きを採っていたものと考えられ、相続放棄の手続きを採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記の通り被相続人と抗告人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないとみる余地がある。そして、仮にそのような事実が肯定できるとすれば、相続放棄の熟慮期間は、債権者からの督促により債務の存在を知ったとき起算するのが相当というべきである。

遺産分割協議が無効であれば、法定単純承認事由も発生していないことになります。そのため、多額の債務の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が受理されるわけです。ただし、同じような事例であっても別の判断をしている裁判例もありますから、相続放棄の申述をしようとする際には注意が必要です。

この裁判例において、「申述受理の審判は基本的には公証行為であり、審判手続きで申述が却下されると、相続人は訴訟手続きで申述が有効であることを主張できないから、その実質的要件について審理判断する際には、これを一応裏づける程度の資料があれば足りるものと解される」とされていますので、そのような点を主張するのも有効かもしれません。

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ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

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