相続人が未成年の場合の相続放棄(特別代理人選任) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

親権者と未成年者との間で利益が相反する場合、相続放棄申述をするには、その未成年者のための特別代理人選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続人が未成年の場合の相続放棄

家庭裁判所へ相続放棄申述受理の申立をする際、申述人(相続人)が未成年者の場合には、法定代理人である親権者(父・母)または未成年後見人が、未成年者に代わっておこなうのが原則です。

しかし、法定代理人(親権者、未成年後見人)と未成年者との間で利益が相反する場合、その未成年者のための特別代理人選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。

特別代理人選任が必要であるかの判断

未成年者のために特別代理人選任が必要な具体的なケースは次のとおりです。いずれも、相続放棄申述をすることで未成年者に不利益が生じるおそれがあるからです。

もし、このような場合でも親権者が未成年者の法定代理人として手続きがおこなえるとすれば、子供だけに相続放棄をさせることで、親権者である親が遺産を独り占めすることもできてしまいます。

  1. 未成年者と法定代理人(親権者)が共同相続人であって、未成年者のみが相続放棄申述をする場合(親権者が先に相続放棄をしている場合を除く)。
  2. 複数の未成年者の法定代理人(親権者)が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄申述をする場合。

未成年者と法定代理人との利益が相反する場合が問題なのですから、たとえば、親権者が相続放棄申述をした後に、未成年者全員を代理して相続放棄申述をする場合、また、親権者と未成年全員が同時に相続放棄申述をする場合には特別代理人選任は不要です。つまり、原則どおり親権者が未成年者の相続放棄申述受理申立をできるわけです。

(さらにくわしく)特別代理人選任の手続き

未成年者が相続放棄できる期間

法定代理人(親権者など)が未成年者の相続放棄をする場合、相続の承認または放棄をすべき期間は、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。

民法917条  相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、民法915条第1項の期間(相続の承認または放棄をすべき期間)は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

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