相続放棄のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ

相続放棄は、被相続人が最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、全国の家庭裁判所への相続放棄手続きを承っております。

相続放棄

相続放棄のご相談(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

(最終更新日:2025年8月4日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、全国の家庭裁判所への相続放棄の申立てを承っております。当事務所は、2002年2月の開業以来20年以上にわたり、相続放棄をはじめとする相続に関する業務を数多く取り扱ってまいりました。

3ヶ月経過後の相続放棄など、他の事務所で断られた難しい案件についても豊富な取扱い実績があります。相続放棄のことなら何でも、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

必ず知っておきたい 相続放棄の基礎知識

その1)家庭裁判所での手続きが必要です

相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。たとえば、他の相続人に「自分は相続を放棄する」と伝えただけでは、法的な効力は生じません。

また、相続人同士で「誰が借金を引き継ぐか」を話し合って書類に署名・押印をしても、それによって他の相続人の支払い義務がなくなることはありません。被相続人の債務を引き継がないようにするには、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行わなければならないのです。

なお、家庭裁判所での相続放棄の手続きを取り扱うことができるのは司法書士と弁護士に限られます。それ以外の専門家(行政書士など)に相談しても、手続きを依頼することはできませんのでご注意ください。

その2)手続きできる期間が決まっています

家庭裁判所で相続放棄の手続きを行えるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。この期間を過ぎると相続放棄は原則として認められませんので注意が必要です。

ただし、被相続人の死亡を知らなかった場合には、死亡の事実を知った時から3か月以内であれば相続放棄が可能です。また、債務の存在を知った経緯に特別な事情がある場合などには、相続開始から3か月を過ぎていても相続放棄が認められることがあります。

「自分の場合、相続放棄できるのか分からない」という場合でも、まずは相続放棄に詳しい専門家へ相談されることをおすすめします(当事務所の「3ヶ月経過後の相続放棄について」のページもぜひご覧ください)。

その3)申し立てできるのは一度きりです

家庭裁判所へ相続放棄の申立をして、それが却下されてしまった場合、あらためて相続放棄の申立をすることはできません

相続開始から3か月を過ぎていて裁判所への詳しい事情説明が必要な場合や、被相続人に多額の債務があり、相続放棄に失敗すると取り返しがつかないような場合には、必ず相続放棄に詳しい専門家に相談してから手続きを行うべきです。

なお、ご自身で家庭裁判所へ申立てをした後に、照会書の書き方などについてご相談を希望される方もいらっしゃいます。しかし、最後までご自身で手続きを完了させる自信と覚悟がある場合を除いては、最初から司法書士に相談されることを強くおすすめします。

松戸の高島司法書士事務所へご相談ください

ここまでお読みいただき、相続放棄に詳しい専門家へのご相談を希望される場合は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へぜひご連絡ください。

「何を聞いたら良いかわからない」というときは、「相続放棄をしたい」とだけお伝えいただければ大丈夫ですし、「3か月が過ぎているが相続放棄は可能か」といったご質問でも結構です。

ご相談は完全予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただきご予約いただくか、ご相談予約専用フリーダイヤル(0120-022-918)までお電話ください。事務所にお越しいただいての相続放棄のご相談は、いつでも無料で承っております。


司法書士に相続放棄の相談をされる場合、これ以降の内容をお読みいただかなくても問題ありません。
それでも事前にさらに詳しく調べたいという方は、このページをご覧いただければ、相続放棄に関する必要な知識を一通り得られるはずです。

1.相続放棄の方法・相談先について

2.手続きの流れ

3.三ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

4.相続放棄の費用(司法書士報酬)

5.相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

6.相続放棄の各種情報

7.相続放棄のよくある質問

1.相続放棄の方法・相談先について

相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、亡くなられたご家族に債務(借金)があった場合でも、相続放棄をすることでその支払い義務を引き継がずに済むのです。

相続放棄は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に対し、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行わなければなりません。

家庭裁判所での相続放棄手続きは、相続放棄申述書やその他必要書類を提出することで行います。相続人ご自身で手続きをすることも可能ですが、うまくいかず却下されてしまった場合でも再度の申述は認められていません。

そのため、相続放棄の手続きを行う際には、司法書士などの専門家に依頼されることをおすすめします。ご自身で手続きをして専門家への報酬を節約したつもりが、相続放棄が却下されてしまっては元も子もありません。

なお、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成できる専門家は、司法書士と弁護士に限られます。これは知識や技術的な問題ではなく、法律により定められているものです。

したがって、司法書士・弁護士以外の「相続手続きの専門家」を名乗る人(行政書士のほか、「○○士」といった名称の民間資格者)に相談しても、相続放棄の手続きを依頼することはできませんのでご注意ください。

相続放棄の手続きを検討されている場合には、特別な事前準備は不要ですので、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご相談ください。司法書士が分かりやすくご説明いたします。

2.手続きの流れ

家庭裁判所への相続放棄申述の一般的な流れについて解説します。

ただし、司法書士にご依頼いただいた場合には、相続放棄申述書の作成や裁判所への申立てなどの手続きをすべて司法書士に任せられますので、特に難しいことはありません。

(1) 初回ご相談

事前にご予約のうえ、当事務所までお越しください(「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご参照ください)。

市町村や債権者などから届いている書類がある場合は、ご相談時にお持ちください。その他の必要書類については、初回ご相談の際に司法書士がご説明します。

当事務所へご依頼いただくかどうかは、初回ご相談の後にご検討いただけます。なお、初回ご相談およびお見積もりだけであれば費用はかかりません。

(2) 必要書類の収集

ご相談の結果、当事務所へ手続きをご依頼いただく場合、申立てに必要な書類の収集を行います。

相続放棄の申立てに最低限必要な書類は次のとおりです。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

被相続人の直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続放棄をする場合には、さらに多くの書類が必要となります。

その場合も司法書士が分かりやすくご説明しますのでご安心ください。また、必要書類の取得を司法書士が代行することも可能です。

(3) 相続放棄申述書等の作成

戸籍など必要書類の収集が完了したら、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書等を作成します。司法書士が作成した書類に署名・押印をいただくだけですので、依頼者ご自身で書類を作成する必要はありません。

3か月経過後の相続放棄などの場合には、事情説明書(上申書)を作成することもあります。この上申書も司法書士が作成しますので、難しいことはありません。

(4) 裁判所への申立て

相続放棄申述書および必要な戸籍等を、被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所へ提出することで申立てを行います。

家庭裁判所への申立ても司法書士が行いますので、ご依頼者(相続人ご自身)が裁判所へ行く必要はありません。郵送による申立ても可能ですので、遠方の裁判所であっても問題なく当事務所にご依頼いただけます。

(5) 裁判所からの照会(問い合わせ)

家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立てをしてからしばらくすると、家庭裁判所から照会書・回答書が郵送されてきます。申立てから照会書等が届くまでには、2~3週間、場合によっては1か月以上かかることもあります。

回答書の書き方については、裁判所から送られてきた書類を確認のうえ、司法書士が丁寧にご説明します。ご案内に沿って記入するだけですので、書き方についてご心配いただく必要はありません。

(6) 相続放棄申述受理の通知

回答書を返送してからしばらくすると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書が届けば、相続放棄の手続きは無事完了です。

手続き完了まで司法書士がすべてサポートいたしますので、安心してお任せください。

3.三ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

家庭裁判所の実務においては、「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白な場合に限り申述を却下する」との取扱いがなされています。

相続放棄が受理されるために必要な実質的要件は、次の2点です。

  1. 相続放棄の申述が法定期間内にされたこと
  2. 法定単純承認の事由がないこと

したがって、法定期間である3か月を明らかに経過していたり、財産の処分が行われていたことが明白な場合を除き、相続放棄の申述は原則として受理されます

当事務所へご相談に来られる方の中には、すでに他の専門家(司法書士や弁護士など)に相談された方も少なくありません。しかし、その際に上記の原則が十分に理解されておらず、「今から相続放棄をするのは無理だと決めつけられた」といったお話を耳にすることもあります。

また、知識としては相続放棄が可能と判断できるケースであっても、実際の家庭裁判所への申立て経験が少ないため、自信を持って相談や依頼を受けられない専門家もいるようです。

当事務所では、相続放棄に関する多数の裁判例を調査し、どのような場合に相続放棄の申述が受理されるのかについて正確な情報を収集するとともに、実際に3か月経過後の相続放棄申立ても多数取り扱っております

そのため、自信を持って相続放棄に関するご相談・ご依頼を承ることが可能です。3か月経過後の相続放棄については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へぜひご相談ください。

なお、相続放棄の申述が受理されるか否かの判断基準については、「相続放棄の申述受理の審理」で詳しく解説しています。司法書士に相談される前にご自身で検討されたい場合には、そちらも参考になさってください。

3ヶ月経過後の相続放棄について

4.相続放棄の費用(司法書士報酬)

・司法書士報酬 44,000円(消費税10%込み)

上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合は、1名追加ごとに22,000円を加算いたします。

また、相続開始から3か月を過ぎており、上申書(事情説明書)などを作成する場合には、書類作成費用(11,000円~)を加算いたします。その他の特殊なケースにおいても司法書士報酬を加算させていただく場合がありますが、その際は必ずご依頼前にお見積もりを提示いたします。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用総額や、戸籍謄本などの取得代行を行う際の手数料など、さらに詳しい内容については「相続放棄の費用」ページをご覧ください。

相続放棄を専門的に取り扱っている司法書士事務所は多数ありますが、依頼時にかかる費用(司法書士報酬)は事務所によって異なります。最低価格が非常に安く見えても、実際にはさまざまな料金が加算され、結果として想定以上に高額になるケースもあるようです。依頼される前には、必ず費用総額をよく確認されることをおすすめします。

相続放棄の費用(司法書士報酬)について

5.相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に対して行います。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞が関)となります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送でも行うことができます。そのため、全国どこの裁判所への申立てであっても当事務所にご依頼いただけますし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません。

当事務所は、20年以上にわたり相続放棄の手続きを数多く取り扱ってまいりました。相続放棄のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。

6.相続放棄の各種情報

1.相続放棄申述の必要書類

司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、必要書類の収集もすべておまかせいただけます。よって、ご依頼者自身がが必要書類の詳細を知る必要は無いのですが、ご参考のために解説します。

2.法定単純承認

相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき、また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過したときなどに、単純承認したものとみなされます。

3.相続放棄申述の照会書および回答書(例)

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。ここでは、裁判所から送られてくる「照会書」、「回答書」の例を掲載します。回答書に記入される前に司法書士にご相談下さい。

4.相続の承認・放棄の選択

相続の選択肢には、単純承認、限定承認、放棄の3通りがあります。相続が開始し自分が相続人となったことを知ったときには、その時から3ヶ月間以内に相続の承認・放棄を決めなければなりません。

5.相続の承認・放棄の期間伸長の申立

熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。

6.相続放棄の各種事例

一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。相続放棄ができる期間を見極める上で重要である3ヶ月の期間の開始時期について、様々な事例に基づいて解説します。

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7.相続放棄のよくある質問

相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。

  1. 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
  2. 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
  3. 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
  4. 相続放棄申述をしているか不明な場合
  5. 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
  6. 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
  7. 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
  8. 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
  9. 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
  10. 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
  11. 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
  12. 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
  13. 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
  14. 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
  15. 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
  16. 被相続人の生前に相続放棄できる?
  17. 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
  18. 相続放棄する際の必要書類の集め方
  19. 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
  20. 相続放棄は自分で出来る?
  21. 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
  22. 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
  23. 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
  24. 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
  25. 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
  26. 相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き
  27. 直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
  28. 父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか
  29. 被相続人の住民票除票等が取れない場合(死亡届記載事項証明書の請求)
  30. DNA鑑定をする場合の相続の開始を知った日

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