相続放棄の申述受理の審理(相続放棄ができるかの判断基準) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

家庭裁判所での実務において、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の申述受理の審理(相続放棄ができるかの判断基準)

家庭裁判所での実務において、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。

相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。

家庭裁判所へ相続放棄の申述をしたときは、相続人によるものであること、相続人の真意に基づくものであることとの形式的な審理に加え、実質的な要件についての審理もおこなわれます。

相続放棄が受理されるために必要な、実質的な要件とは、(1)相続放棄の申述が法定期間内にされたこと、(2)法定単純承認の事由がないことの2つです。

上記の裁判例によれば、家庭裁判所では、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとされているわけです。

上記の2つの要件を満たしているかを判断するには、下記を参考にしてください。

1.相続放棄の申述が法定期間内にされたこと

1-1.相続放棄ができる法定期間の原則

相続放棄ができる期間(法定期間)は、民法915条1項で定められています。

民法 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。

「相続開始の原因である事実」とは被相続人が死亡した事実です。また、「自分が法律上の相続人となった事実」とは、被相続人の配偶者、または子が相続人であるときは、被相続人が死亡した時と同時です。

したがって、被相続人の死亡したのを直ちに知ったのであれば、死亡した時から3ヶ月間が相続放棄ができる法定期間となります。もしも、死亡の事実を知らなかったとすれば、知った時から期間が開始します。

ところで、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となる時は、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時が、上記とは異なることがあります。

被相続人に子がいれば、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となることはありません。よって、相続開始の原因である事実を知ったとしても、自分は法律上の相続人ではないわけです。

しかし、被相続人の子が相続放棄した場合、次順位相続人である直系尊属(または、兄弟姉妹)が相続人となるわけです。つまり、自分が法律上の相続人となった事実を知った時というのは、先順位相続人である被相続人の子が相続放棄をしたことを知った時であるわけです。

相続放棄ができる期間についてさらにくわしい解説は、相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)のページをご覧ください。

(さらに詳しく)相続放棄できる期間

1-2.特別な事情がある場合の法定期間

相続放棄ができる法定期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」である、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月であるのが原則です。

しかし、最高裁昭和59年4月27日判決により、特別な事情がある場合には、上記の時から3ヶ月が経過した後からでも相続放棄の申述ができるとされています。

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである(最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決)。

上記判例によれば、相続放棄の熟慮期間が「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時」から起算されるための要件は次の3つです。

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた
  • 相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある
  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由がある

被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことが要件の一つとなっていますから、これを厳密に適用すれば、少しでも財産があることを知っていた場合には、その時から3ヶ月の法定期間が開始してしまうことになります。

この点について、家庭裁判所の実務では柔軟な解釈がされることが多いですが、被相続人が不動産を所有していることを認識したうえで、他の相続人に相続させる内容の遺産分割協議をおこなった事実をもって、相続放棄を認めなかった事例もあります。

ここでいう特別な事情があると認められるか否かの判断基準については、3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)のページをご覧ください。

(さらに詳しく)3ヶ月経過後の相続放棄

2.法定単純承認の事由がないこと

法定単純承認の事由については、民法921条で定められています。

民法第921条(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び短期賃貸(民法602条)に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が3ヶ月の法定期間内(民法915条1項)に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

法定単純承認の事由として、最も注意すべきは相続財産の処分です。たとえば、相続財産である、被相続人名義の銀行預金を引き出して、自分のために使ってしまったとすれば、それは明らかな相続財産の処分に当たります。

この場合、法定単純承認の事由があることは明らかですから、その時点で相続を単純承認したものとみなされます。よって、その後に相続放棄をしようとしても、実質的な要件を欠いていることが明白であるとして、申述が却下されます。

ところが、相続財産により被相続人の債務を弁済した場合には、相続財産の処分ではなく保存行為であると判断されることが多いと考えられます。

法定単純承認についてのさらにくわしい解説は、法定単純承認のページをご覧ください。

(さらに詳しく)法定単純承認

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