認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議をおこなうためには、財産上の有利不利を判断する能力が十分に備わっていなければなりません。そこで、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいるときは、成年後見開始の申立てをします。

認知症の相続人がいるとき

遺産分割協議をおこなうためには、財産上の有利不利を判断する能力が十分に備わっていなければなりません。認知症などにより判断能力が失われている相続人は、自分自身で遺産分割協議に参加することはできません。

そこで、判断能力が不十分な相続人のために、成年後見開始の申立てをします。そして、選任された成年後見人が、成年被後見人(相続人)を代理し遺産分割協議をすることになります。

家庭裁判所は、精神上の障害によって、判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判をすることができるとされています。認知症により判断能力が失われているときも、後見開始の審判の対象となり、成年後見人が選任されるわけです。

成年後見人による遺産分割協議書への署名押印

成年後見人が、成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加した場合、遺産分割協議書へは次のように肩書を記載します。相続人の名前を示した後に、その相続人の成年後見人であることを表記するわけです。

そして、遺産分割協議書へは成年後見人が署名し実印で押印します。この協議書に添付する印鑑証明書は成年後見人のものです。さらに、成年後見人の資格を証する書面として、後見に関する登記事項証明書も添付します。

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎(平成○年○月○日死亡)
最後の本籍 千葉県松戸市松戸本町○番地
最後の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1 甲野花子は次の不動産を取得する。
(不動産の表示 省略)

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
相続人 甲野 花子
上記成年後見人 甲野 一夫(実印)

千葉県松戸市松戸○番地
相続人 乙野 二朗(実印)

被後見人のための特別代理人選任が必要なとき

後見人が、被後見人との間で利害が相反する行為(益相反行為)をするには、被後見人のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に申し立てなければなりません。

たとえば、本人(被後見人)の子どもが後見人となっている場合で、被後見人および後見人が共同相続人であるときには、遺産分割協議をおこなうのは利益相反行為にあたります。よって、被後見人のために特別代理人の選任が必要となるのです。

なお、後見人に加え、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代表することになるため、特別代理人の選任は必要ありません。

特別代理人の選任について

成年後見人の任期

いったん成年後見人に選任されれば、本人(被後見人)が判断能力を取り戻したり、または、亡くなるまで成年後見人としての仕事は終了しません。

つまり、当初の後見開始申立の目的であった行為(遺産分割協議など)が終わったら、それで任期が終わるというものではないのです。成年後見の申立をしようとするときは、この点に注意が必要です。

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