遺産分割調停の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割調停のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産分割調停の申立

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができるとされています(民法907条2項)。

家庭裁判所への遺産の分割請求、審判申立、調停申立のいずれを選択することもできます。ただし、遺産分割調停を経ずに審判申立をした場合、裁判所は職権でその事件を調停に付すこともできます。

調停手続きの流れ

遺産分割調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人全員を相手方として申し立てをします。調停の申し立てをすると、家庭裁判所から、相手方(他の相続人全員)に期日の通知、調停申立書、進行に関する照会回答書が送付されます。

家庭裁判所での調停期日では、申立人待合室、相手方待合室から交互または同時に調停室に入ります。そして、調停委員が中立の立場で、双方の話を聞きながら話し合いを進めていきます。

調停期日の回数や時間には制限がありませんが、1回の期日の時間は2時間程度が目安です。調停手続が終了するまでには何度かの期日が繰り返されるのが通常で、調停が成立する可能性がある間は期日が続行され、1ヶ月に1度程度の頻度で開かれることになります。

調停が成立した場合には、調停調書が作成されて手続きは終了です。調停が不成立のときには、遺産分割審判の手続きに移行します。なお、調停が成立または不成立となるまでの間であれば、申立人はいつでも遺産分割調停を取り下げることができます。

遺産分割調停について(家庭裁判所による説明書)

遺産分割調停の申立手続き

遺産分割調停は相手方の住所地に申立します。ただし、相手方との間で申立する家庭裁判所について合意ができている場合は、その家庭裁判所にすることができます。遺産分割調停申立の提出書類、費用は次のとおりです(東京家庭裁判所の場合。各書式も東京家庭裁判所によるものです)。

申立て時や調停進行中の提出書類

1.遺産分割調停申立書

2.事情説明書 (書式:事情説明書(遺産分割)[PDF形式]

3.連絡先等の届出書 (書式:連絡先の届出書[PDF形式]

4.進行に関する照会回答書 (書式:進行に関する照会回答書[PDF形式]

5.被相続人との関係を証する除籍謄本、改製原戸籍謄本

ア 相続人が被相続人の配偶者、子、親以外にはいない場合

被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本、または改製原戸籍謄本等)から死亡時までの連続した全ての戸籍謄本等

イ 相続人の中に、被相続人の兄弟姉妹が含まれる場合

アで必要になる戸籍謄本に加えて、被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母、および母方祖父母の除籍謄本、または改製原戸籍謄本等)から死亡時までの連続した全ての戸籍謄本等

ウ 相続人の中に、子または兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合

ア、イのいずれかで必要となる戸籍謄本に加えて、代襲者と本来の相続人(被代襲者)との続柄を示す戸籍謄本等

6.相続人全員の戸籍謄本、戸籍附票(または、住民票)

7.被相続人の戸籍附票(または、住民票除票)

8.遺産に属するもの、または権利に関する資料の写し(コピー)

相続税申告書、預貯金の通帳・証書・残高証明書、有価証券・投資信託に関する取引口座の残高報告書、不動産評価額の査定書など、遺産の内容や評価額が分かるもの。

8. (遺産に不動産があるとき) 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書

9. (作成されているとき) 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し

申立てに必要な費用

1.収入印紙:被相続人1人につき1,200 円
2.連絡用郵便切手:3310 円分 (100円×10枚,84円×10枚, 50 円×20枚, 20円×10枚, 10円×20枚, 5円×10 枚, 2円×10枚)
*相手方10人まで。以後10人ごとに1セット必要になります。

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