遺産整理(承継)業務の費用 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産整理業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできます。けれども、信託銀行の遺産整理業務手数料は100万円(消費税別)が最低額となっている例が多いようです。これに対し、当事務所での最低額は25万円となっております。

遺産整理(承継)業務の費用

司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産整理(承継)業務をおこなう場合の報酬は下記料金表のとおりです。おまかせいただく業務については、協議により決定しますが、おもな業務内容については遺産承継業務のページをご覧ください。

遺産整理(承継)業務全般ではなく、預貯金解約などの手続を単独でご依頼いただくときには、1手続きあたり4万円~の手続費用にて承っておりますので、まずはご相談ください。また、不動産の名義変更(相続登記)のみをご依頼いただく場合は、不動産登記費用のページをご覧ください。

※このページに書かれている報酬額はすべて消費税別で表示しています。

遺産整理業務の料金表

承継対象財産の価額報酬額
500万円以下25万円
500万円以上、5000万円以下価額の1.2%+19万円
5000万円以上、1億円以下価額の1.0%+29万円
1億円以上、3億円以下価額の0.7%+59万円
3億円以上価額の0.4%+149万円

1.遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。

2.司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。

3.上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払いいただきます(ただし、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。

遺産整理業務の費用について

遺産整理業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできます。けれども、信託銀行の遺産整理業務手数料は100万円(消費税別)が最低額となっている例が多いようです。

これに対し、当事務所での最低額は25万円となっておりますので、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。また、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更(相続登記)の司法書士費用も上記費用に含まれています(信託銀行の場合は、別に司法書士費用がかかります)。

なお、遺産整理業務を司法書士、信託銀行のどちらに依頼した場合であっても、できる業務の範囲に違いはありません。いずれも、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として業務をおこなうものです。

よって、遺産整理業務にかかる費用の違いは、「大企業である信託銀行と、個人事業主である司法書士個人に頼むこと」からのみによって生じているわけです。

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