遺産承継業務(相続財産の管理・処分) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

松戸の高島司法書士事務所では、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分の業務を承っています。不動産の名義変更だけで無く、銀行、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただけます。

司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

松戸の高島司法書士事務所では、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分の業務を承っています。おもな業務内容は次のとおりです。

  1. 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
  3. 不動産の名義変更(相続登記)
  4. 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
  5. 株式、投資信託などの名義変更
  6. 生命保険金・給付金の請求

上記のうち、1から3までの業務については、相続登記(不動産の名義変更)およびその付随業務としてすべての司法書士がおこなっているものです。それに加え、相続財産管理・処分業務として、金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただけるわけです。

目次 司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

  1. 相続財産管理業務とは
  2. 高島司法書士事務所に相続財産管理を依頼するメリット
  3. ご依頼の際の注意事項
  4. 司法書士による財産管理業務について
  5. 日本財産管理協会について

1.相続財産管理業務とは

相続財産管理業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務をおこなうものです。

銀行や証券会社などでの相続手続きを、相続人がご自身でおこなうのが非常に大変なこともあります。そこで、司法書士を相続財産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりにすることができます。

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。そのため、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人としておこなえるのは、一般にはあまり知られていないかもしれません。

具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。

銀行預金の相続手続き(名義変更・払い戻し等)
株式の相続手続き(口座振替・名義書換え等)

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2.高島司法書士事務所に相続財産管理を依頼するメリット

当事務所の司法書士高島一寛は、遺言執行や銀行手続などの遺産承継事務、その他財産管理業務をおこなう司法書士有志が設立した一般社団法人日本財産管理協会の会員です。司法書士としての15年以上にわたる実務経験に加え、日本財産管理協会の認定研修を受けることで、相続財産の管理や処分をおこなうにあたっての高度な法律知識を身につけています。

さらに、当事務所は「司法書士業務賠償保険」に加入しています(支払限度額1億円)。細心の注意を払って業務をおこなっているのは当然のことですが、万一の場合でも保険による損害賠償が可能ですから、貴重な財産の管理・処分を安心してお任せいただけます。

なお、財産管理業務をおこなえることが、法令により明記されているのは司法書士と弁護士のみです。このことにより、司法書士のおこなう財産管理業務が「業務賠償保険」の範囲内とされているのです。司法書士、弁護士以外の専門職(いわゆる、士業専門家)も、相続財産管理業務をおこなっている場合がありますが、万一の場合の保障が受けられるのかを事前に確認した方が良いでしょう。

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3.ご依頼の際の注意事項

司法書士が任意相続財産管理人となるのは、法令により定めされた正当な業務です(法令上、財産管理業務を行うことができるとされているのは司法書士と弁護士のみです)。

ただし、司法書士に正当な権限があるとしても、銀行や証券会社などが代理人による手続きに必ず応じるとは限りません。司法書士が代理人として手続きをおこなえない場合であっても、銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。

また、司法書士がおこなう相続財産管理業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。そのため、訴額140万円を超える紛議のある事案司法書士以外の士業独占業務等はおこなえません。さらに、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。

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司法書士による財産管理業務について

司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。

司法書士法施行規則31条1項1号

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

(さらに詳しく)司法書士による財産管理業務

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日本財産管理協会について

当事務所の司法書士高島一寛は、一般社団法人日本財産管理協会の会員となっています。

司法書士による財産管理業務の概要

日本財産管理協会による、金融機関、保険業、証券業、不動産関連業関係者へのご案内文書です。

司法書士による財産管理業務のご案内

金融機関等関係者ではない一般の方向けへの、ご案内パンフレットです。

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