相続のよくある質問(名義変更,遺産分割) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続で、よくご質問いただく事項について解説しました。相続登記、遺産相続手続のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続の基礎知識(よくある質問)

不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続で、よくご質問いただく事項について解説しました。基礎的なことを分かりやすくご説明することを目的としているため、厳密にいえば不正確な部分もありますので、実際に手続きをする際には司法書士へご相談ください。

相続の基礎知識(よくある質問)
Q1.被相続人・相続人とは?
Q2.相続登記とは?
Q3.相続登記の期限は?
Q4.誰が相続人になるのか?(法定相続人の決まり方)
Q5.代襲相続・再代襲とはなにか?
Q6.法定相続分はどう決まるのか?
Q7.嫡出子・非嫡出子とは?(婚外子には相続権があるのか)
Q8.遺産分割の手続はどうするのか?(遺産分割協議の方法)
Q9.遺贈とは?(内縁の妻に遺産を残すには)
Q10.遺留分とは?
Q11.遺留分減殺請求の方法は?
Q12.推定相続人の廃除とは?
Q13.相続人中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は?
Q14.失踪宣告とは?
Q15.寄与分とは?
Q16.お墓、遺骨は相続財産に含まれる?(祭祀財産の所有権)
Q17.相続登記必要書類の期限は?(印鑑証明書、住民票、戸籍謄本など)

A1.被相続人・相続人とは?

被相続人とは、亡くなった方のことをいいます。

相続は、死亡によって開始すると民法に定められています。 つまり、人が死亡することにより相続が開始し、亡くなった方は被相続人と呼ばれるようになるのです。

これに対し、被相続人に属していた権利義務を引き継ぐのが相続人です。誰が相続人となるかについても民法により規定されています。

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A2.相続登記とは?

不動産の相続登記とは、正確には「相続を原因とする所有権移転登記」のことですが、名義変更(めいぎへんこう)などといわれることもあります。

不動産を所有している人は、所有権の登記名義人として、法務局の登記記録(登記簿)に氏名および住所が登録されています。

この登記名義人は、新たに所有権を取得した人が自ら所有権移転登記の申請をしなければ、自動的に書き換えられることはありません。

そのため、相続によって不動産の所有権を取得した際にも、相続登記(相続による所有権移転登記)をする必要があるのです。

わかりやすい相続登記

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A3.相続登記の期限は?

(2022/03/23 追記)相続登記が法律により義務化されます
令和3年4月21日に公布された『民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)』により相続登記が義務化されることが決定しています。また、この改正法の施行日は令和6年4月1日となっています。くわしくは、相続登記の義務化をご覧ください。

不動産の相続登記は、いつまでにしなければならないという期限はありません。

正確にいえば、期限が無いというよりも、所有者(所有権の登記名義人)についての登記をすることは義務ではありません。したがって、相続により不動産の所有者が変わったとしても、登記をしなくても構わないのです。

現実にも、不動産の名義が、何十年も前に亡くなった祖父のままになっているというようなケースも決して珍しくはありません。

しかし、不動産を売却するときや、家屋の建て替えをし住宅ローンを組む際などには、現在の所有者の名義に変更されている必要があります。そのため、それらの手続きをする前には、必ず相続登記をしなければなりません。

ところが、相続が開始してから長期間にわたって相続登記をしないでいれば、その間に新たに相続が発生するなどして、相続人の数が増えていくこともあります(数次相続の開始)。

たとえば、亡くなった父の名義のままにしているうちに、相続人である子が亡くなってしまえば、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となります。そうして、相続人の数が多くなっていけば、相続登記の前提としての遺産分割協議がまとまらない原因にもなります。

また、そこまで大きな問題にはならなかったとしても、相続登記に必要な書類の入手が困難になることで、手続きにかかる手間と費用がかさむこともあります(たとえば、除住民票が取れるのは、死亡の時から5年間です)。

したがって、相続登記には期限はありませんが、早めに済ませておくべきだといえます。

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A4.誰が相続人になるのか

誰が法定相続人となるかは、民法により定められています。まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。

そして、被相続人の子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹などが、次の順位により配偶者とともに相続人になります。

第1順位  被相続人の子
第2順位  被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
第3順位  被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子がいれば、その子が相続人となりますから、次順位である直系尊属は相続人とはなりません。子がいなければ直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

また、法定相続人が誰であるかを判断するにあたっては、代襲相続についても注意してください。

・直系尊属とは?

直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などのことです。直系尊属が相続人となる場合、親等の近い方が相続人となります。つまり、父母のいずれかでも存命であれば、その父母が相続人となり、父母がともにいなければ祖父母が相続人となります。

(さらにくわしく)法定相続人の決まり方

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A5.代襲相続とはなにか

代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または兄弟姉妹)が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。

(例)

代襲相続のイメージ

上の図の場合、平成14年に父が亡くなったときの相続人は、長女が生きていれば、配偶者(上の図では母と記載しています)と、長男、長女になります。

しかし、長女が父の相続が開始する前に死亡しているので、長女に代わって、被相続人の孫である子1、子2が相続人となるのです。従って、相続人は配偶者、長男、子1、子2です。

もし、代襲相続人となるはずであった孫も、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合、その孫に子がいれば更に代襲相続します。これを再代襲といいます。

ただし、兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合には、再代襲はしません。つまり、代襲相続によって相続人になる可能性があるのは、兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。

なお、代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や、相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。

(さらにくわしく)代襲相続

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A6.法定相続分はどう決まるのか

配偶者のみが相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(直系尊属、兄弟姉妹)のみが相続人である場合も同様に、相続人である子(または、直系尊属、兄弟姉妹)がすべての財産を相続します。

配偶者と、子(直系尊属、兄弟姉妹)が相続人になるときの各相続人の相続分は次のとおりです。

相続人相続分
子および配偶者子および配偶者が、それぞれ2分の1ずつ
直系尊属および配偶者配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
兄弟姉妹および配偶者配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続分は同じです。たとえば、子2人と配偶者が相続人ならば、相続分は子がそれぞれ4分の1ずつ、配偶者が2分の1となります。

ただし、子の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分とされています(平成25年9月4日、非嫡出子の相続差別を違憲とする、最高裁の決定が出ました)。

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、被相続人と父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

(さらにくわしく)法定相続分

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A7.嫡出子・非嫡出子とは

婚姻関係に無い男女の間に生まれた子(婚外子)であっても、父が認知していれば当然その父の相続人となります。ただし、その子は非嫡出子とされ、相続分の計算において不利な扱いを受けることになります。

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいいます。嫡出子でない子のことを、非嫡出子といいます。子の中に、嫡出子と非嫡出子とがいるときは、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります(この民法の規定について、最高裁の違憲判断がなされたのは、A6にあるとおりです)。

生まれてから両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正といいます。

なお、遺産分割協議にもとづいて相続登記をする際には、誰が法定相続人であるかを証明するための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。そのため、他の相続人からは存在も知られていなかった子(いわゆる、隠し子)がいた場合でも、必ずその存在が発覚することになります。

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A8.遺産分割の手続はどうするのか

8-1.遺言書がある場合

被相続人は、遺言によって、共同相続人の相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したりすることができます。

法的に有効な遺言書により、誰が不動産を相続するのかを定めてあれば、相続人による遺産分割協議を経ることなく、相続登記などの遺産相続手続きをすることも可能です。

ただし、相続人全員が合意すれば、遺言によって定められた相続分や遺産分割の方法と異なる内容で、遺産分割を行うことも可能ではあります。

8-2.遺言書がない場合

遺産分割の内容は、相続人による協議(話し合い)によって決定します。この協議結果を文書にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を添付します。

もしも、相続人による遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

(さらにくわしく)遺産分割協議

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A9.遺贈とは

遺贈(いぞう)とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することをいいます。遺贈は被相続人の死亡により効力が発生します。遺贈を受ける人のことを受遺者(じゅいしゃ)といいます。

遺贈によることで、法定相続人では無い人に対しても遺産を引き継がせることができます。たとえば、婚姻届を出していない内縁(事実婚)の夫婦では、互いに法定相続人となりません。

そのため、内縁の妻(夫)に法定相続人がいれば、全ての財産は相続人のものになってしまいます。そこで、遺言書を作成し遺贈を行うことで、内縁関係の配偶者に対して遺産を残すことができるのです。

他にも、生前にお世話になった人に対して、遺産を残したいと考える場合には、遺贈を利用することができます。

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人(妻、直系尊属、子)には遺留分があります。そのため、全財産を遺贈したとしても、遺留分減殺請求を受ける可能性もあります。

また、遺贈をする場合には、遺言執行者も指定しておくべきです。たとえば、不動産の遺贈を受けた場合、遺言執行者がいなければ、遺贈登記の手続きをする際に遺言者の法定相続人の協力が必要となってしまいます。

遺言書の作成について

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A10.遺留分とは?

被相続人は、遺言書を作成したり、生前贈与をすることなどによって、全ての財産を特定の人に引き継がせることも可能です。たとえば、全ての財産を長男に相続させたり、極端な例では、愛人に全ての財産を遺贈することもできてしまいます。

しかし、このような場合でも、兄弟姉妹を除く法定相続人(妻、直系尊属、子)には、一定の相続分を受け取る権利があります。これを遺留分といいます。

遺留分の権利を持つ相続人は、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人の意思に反してまでも、兄弟姉妹に遺産を相続させる必要は無いからです。

遺留分の権利を持つ相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。

1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1

遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が1000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。

遺留分全体は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつ。

遺留分があることで、たとえば、「長男に全ての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利を持つのです。遺留分権利者が行うこの請求のことを、遺留分減殺請求といいます

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A11.遺留分減殺請求の方法は?

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された遺留分権利者(または、その承継人)が、遺贈や贈与を受けた受遺者または受贈者に対して行います。

遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者に相続財産を贈与することですが、遺言により相続人に対して指定された相続分が遺留分を侵害する場合も、遺贈に準じて取り扱うものとされています。

遺留分減殺請求の方法には決まりが無く、遺留分減殺請求をするとの意思表示をするだけで効力が発生します。ただし、遺留分減殺請求の意思表示をしたことを明確にするためにも、配達証明付きの内容証明郵便を利用した方が良いでしょう。

そして、相手方が遺留分減殺請求に応じない場合には、家庭裁判所へ遺留分減殺による物件返還請求の調停を申立しますが、調停も不成立の場合には訴えを提起することになります。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始の時から10年を経過すると時効消滅します。

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A12.推定相続人の廃除とは?

特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、(兄弟姉妹を除く)法定相続人には遺留分があるため、自らの遺留分相当の遺産を渡すよう請求することができます(遺留分減殺請求)。

しかし、次に掲げる事由があるときには、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

1.推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
2.推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
3.推定相続人にその他の著しい非行があったとき

なお、推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。たとえば、自身に妻と子二人がいる場合、その妻と子二人が推定相続人です。

家庭裁判所により廃除が認められると、廃除された者は相続権を失います。相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。このように推定相続人の廃除は強力な効果を生じさせますから、家庭裁判所に申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。

廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。

推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともでき、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。

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A13.相続人中に行方不明者がいる場合の遺産分割協議は?

相続人中に行方不明者がいる場合、不在者の財産管理人を選任することになります。

不在者とは「それまでの住所(または居所を去って)容易に帰ってくる見込みのない者のこと」をいい、生死不明であるとは限りません。また、仮に生死不明だったとしても失踪宣告を受けるまでは「不在者」であることになります。

行方不明(不在者)であっても、もちろん相続権はありますから、不在者を除外して遺産分割協議を行うことはできません。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があるのです。

なお、ただ単に「どこに住んでいるか分からない」というのは不在者ではありません。この場合、住民票や戸籍附票などにより現在の住所を調査して、その相続人に連絡を取り遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。

こういう場合でも、遺言書により誰に遺産を引き継がせるかを指定しておけば、遺産分割協議を行うことなく相続登記をすることが可能です。

また、行方不明者がいても、法定相続分通りに登記することは可能ですが、それでは行方不明者の持分を処分することができないので、目的を達せられないことが多いでしょう。

不在者財産管理人選任について

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A14.失踪宣告とは?

不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死不明な状態が一定期間続いたとき、家庭裁判所への申立てにより失踪宣告がされます。

一定期間とは、通常の場合には7年間(普通失踪)、戦争,船舶の沈没,震災などの場合には、死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去ってから1年間(危難失踪)、生死不明の状態が継続している必要があります。

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。「死亡したものとみなされる」ことにより、その方について相続が開始することになりますから、相続人による財産の処分が可能になります。

失踪宣告について

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A15.寄与分とは?

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の貢献(寄与)をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。

寄与分が認められるのは、『被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付』、『被相続人の療養看護』その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に限られます。

直系血族(親子)、兄弟姉妹には、互いに扶養義務がありますから、その扶養義務の範囲内の行為であったならば寄与分は認められません。寄与行為があったとされるのは、扶養義務を超える特別の寄与によって被相続人の財産の維持・増加したときです。

たとえば、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。

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A16.お墓、遺骨は相続財産に含まれる?(祭祀財産の所有権)

お墓(墓地、墓石)は相続財産(遺産)に含まれません。お墓などの祭祀財産(さいしざいさん)は、相続とは関係なく祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)が承継するものとされています。

祭祀財産とは、祖先を祭るために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などをいいます。祭祀財産は相続財産に含まれないのですから、被相続人が指定すれば、内縁の妻など法定相続人でない人が引き継ぐこともできます。

また、相続放棄をした場合であっても、祭祀財産を引き継ぐことはまったく問題ありません。

(もっと詳しく)祭祀財産の承継

A17.相続登記必要書類の有効期限は?

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には、発行から何ヶ月以内などと定められた有効期限はありません。ただし、下記に述べる事項についてご留意ください。

印鑑証明書について

売買や贈与により不動産の所有権移転登記(名義変更)をする際に、登記義務者(売り主、贈与者)が提出すべき印鑑証明書は発行後3ヶ月以内もので無ければなりませんが、相続登記においてはそのような決まりはありません。

ただし、遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明書を交付する時点においては、取得してから時間が経っていないものを用意すべきでしょう。不動産が多数ある場合などには、手続きに時間がかかることもありますが、少し位時間が経っても印鑑証明書を取り直す必要はないということです。

被相続人の除籍謄本、改製原戸籍について

遺産分割協議書を提出し、不動産の相続登記を行う際には、法定相続人の全員が遺産分割協議に参加していることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)など、多数の書類が必要となります。

被相続人の死亡した旨の記載がある除籍謄本等については、相続開始後に取得したものが必要であるのは当然ですが、それ以外の、除籍謄本、改製原戸籍については、いつ取得したものであっても構いません。

除籍謄本や、改製原戸籍は、その後に新たな事項が書き加えられることは無いからです。よって、以前に相続登記手続きで使用した、除籍謄本や改製原戸籍がある場合、それを使用しても差し支えありません。

相続人の戸籍謄本について

相続人の戸籍謄本については、たとえ記載事項に変更が無いとしても、相続開始後に取得したもので無ければなりません。相続が開始した時点において、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。

相続登記の必要書類

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