不動産相続登記のご相談・ご依頼は高島司法書士事務所へ(松戸駅徒歩1分)

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続による不動産の名義変更(相続登記)の費用について、メールによるお見積もりも承っております。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記費用(報酬)のお見積もり

相続登記にかかる費用については、ご相談にお越しくだされば無料でお見積もりいたしますが、事前に費用の目安だけでも知りたいとのご要望にお応えし、メールまたは電話による概算見積もりも承っております

電話またはメールでお見積もりした場合でも、実際にご依頼いただく前には再びお見積もりをいたします。正式にご依頼くださるかはそれから決めていただければ結構ですし、ご依頼に至らなかった場合には費用は一切かかりません。

お電話による見積もり依頼の方法

0120-022-918 フリーダイヤル(通話無料)

お電話くださる際には、固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をお手元にご用意いただくと、司法書士報酬と実費(登録免許税)を含めた総額をお伝えできます。

お見積もりは司法書士が直接お話を伺ったうえでおこなっております。そのため、司法書士が不在の場合にはお掛け直しいただくか、または、司法書士から後ほどお電話を差し上げることも可能ですのでご希望をお知らせください。

また、何も資料が無くとも、お電話くだされば相続登記費用の概要についてご説明を差し上げますので、お気軽にお問い合わせください。

メールによる見積もり依頼の方法

info@office-takashima.com

必要事項をご記入のうえ上記アドレスにご送信ください。できるだけ詳しくお書きいただいた方が正確なお見積もりができますが、分からない場合は大まかで結構です。

メールにご記入いただきたいこと

お問い合わせになる方に関する事項(必ず全てご記入ください)
・氏名:
・メールアドレス:
・電話番号(携帯可):
・住所(市町村名まででも可):

お見積もりに必要な情報(わかる範囲でお書きください)
1.相続開始の時期
2.相続人の数、被相続人との続柄
3.遺言書の有無(ある場合は、公正証書、自筆証書などの種類)
4.登記する不動産、所在地(共有の場合は持分も)
5.不動産の固定資産評価額
6.相続財産の内容(遺産分割協議による場合のみ)
7.その他(特記事項など)

「お問い合わせになる方に関する事項」は全て必須入力です。個人情報の管理には万全を期しておりますし、司法書士には守秘義務がありますから、お知らせいただいた個人情報などが流出するご心配は不要です。また、とくにご希望が無い限りこちらからご連絡を差し上げることはありません。

「お見積もりに必要な情報」はわかる範囲で結構ですが、全てお書きいただいた方が正確なお見積もりが可能です。書き方については、記入例およびその解説も参考になさってください。

お問い合わせメールの例

相続登記の費用の見積もりを希望します。

・氏名:高島一寛
・メールアドレス:info@office-takashima.com
・電話番号(携帯可):090-1234-0000
・住所(市町村名まででも可):千葉県松戸市

1.平成24年1月
2.3名 被相続人の妻、長男、長女
3.無し
4.松戸市の土地、建物各1つずつ
5.土地1000万円、建物500万円
6.不動産のみ
7.とくに無し

メールにお書きいただく事項についての解説

1.相続開始の時期

被相続人の亡くなられた時期です。お知らせいただくのは、だいたいの年月でも構いません。

2.相続人の数、被相続人との続柄

続柄としては、配偶者(妻、夫)、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹のほか、代襲相続が発生しているときには被相続人の孫、被相続人の兄弟姉妹の子などの場合もあります。

3.遺言書の有無

遺言書がある場合には、公正証書遺言、自筆証書遺言など、遺言書の種類もお知らせください。

4.登記する不動産、所在地

ご自宅の土地と家であれば記載例のようになります。共有の場合には、「土地の持分2分の1」のように持分もお知らせください。マンションであれば、「松戸市にあるマンションの1室」のような書き方で結構です。また、ご自宅以外にも、土地や建物を所有されている場合には、その内容もお知らせください。

5.不動産の固定資産評価額

固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をご覧ください。価格、評価額などとして、固定資産評価額が書かれているはずです。

土地が私道(公衆用道路)の場合など、評価額が0円となっているときは、その旨をお伝えください。マンションの敷地の場合には、敷地全体の評価額が書かれていますので「敷地権の割合」もお知らせいただく必要があります。

6.相続財産の内容

遺産分割協議による相続の場合にお書きください。銀行預金、郵便貯金、有価証券(株式、債権など)、ゴルフ会員権、自動車など、大まかで良いのでお知らせください。相続財産の内容をお知らせいただくのは、遺産分割協議書を作成する手間を把握するためですので、金額などは不要です。たとえば、「銀行預金 3口座」のような記載で構いません。

7.その他(特記事項など)

見積もりをするに際して、必要だと思われることがあればお書きください。たとえば、相続人中に未成年者、または成年後見人がいらっしゃる場合、数次相続が発生している場合などです。

相続登記費用の関連情報
相続登記の費用
相続登記お見積書の例

当事務所で使用している相続登記お見積書の例です。ただし、実際にお見積もりする際には、個々のケースに応じて修正をおこなうこともあります。また、掲載しているお見積書には報酬改定が反映されていないこともありますから、あくまでもご参考としてご覧ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません